○色麻町議会傍聴人規則
| (昭和54年3月1日議会規則第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の議事を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の取締りに関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、30人とする。
(傍聴の届出)
第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に自署しなければならない。
2 報道関係者にあっては、前項に定める事項のほか、報道機関の名称及び勤務地を記載しなければならない。
(傍聴の禁止)
第4条 議会の議事を傍聴しようとする者が、次の各号の一に該当する者であるときは、傍聴席への入場を禁止する。
(1) 銃器、棒その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり及び垂れ幕の類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン及びヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線器、マイク、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者(第6条ただし書により議長の許可を得たものを除く。)
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、議会の議事を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(議場への入場の禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語し、又は談笑しないこと。
(3) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 帽子、コート、マフラー等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 不体裁な行為又は、他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) その他議事の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
附 則
1 この規則は、昭和54年3月1日から施行する。
2 色麻町議会傍聴人取締規則(昭和22年11月5日議会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成27年9月25日議会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日議会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月18日議会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。