○色麻町議会事務局設置条例
(昭和35年3月10日条例第2号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、色麻町議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。