○色麻町議会事務局処務規程
| (昭和41年12月19日議会規程第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、色麻町議会事務局設置条例(昭和35年色麻町条例第2号)に基づき、事務局の組織及び処務に関して必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
議事庶務係
(係の分掌事務)
第3条 係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 儀式交際に関すること。
(2) 職員の任免、服務、その他勤務に関すること。
(3) 議員の給与に関すること。
(4) 議会関係諸規則及び規程等の制定改廃に関すること。
(5) 諸例規の整備に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(7) 公印の管理に関すること。
(8) 所管の予算、決算及び会計経理に関すること。
(9) 物品の購入、保管及び営繕に関すること。
(10) 町村議会議員共済会に関すること。
(11) 議長会議、局長会議その他事務連絡に関すること。
(12) 研修に関すること。
(13) 議員及び職員の福利厚生に関すること。
(14) 政務活動費に関すること。
(15) 本会議、委員会及び全員協議会に関すること。
(16) 議場の整理取締り及び傍聴に関すること。
(17) 議員の出席及び欠席に関すること。
(18) 議案等の整理及び配布に関すること。
(19) 議決事項の処理に関すること。
(20) 会議録に関すること。
(21) 議会一般資料及び議案資料の収集調査に関すること。
(22) 議員提出議案に関すること。
(23) 請願、陳情等に関すること。
(24) 世論、情報収集に関すること。
(25) 図書室に関すること。
(26) 議会広報の発行に関すること。
(27) その他議事に関すること。
(職員の職)
第4条 事務局に事務局長及び書記の職として係長を置く。ただし、必要により、書記の職として参事、次長、副参事、主幹、主査及び主事(以下「担当職員」という。)を置く。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受けて事務を掌理し、その事務を執行するため、所属職員を指揮監督する。
2 係長及び担当職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事項は事務局長が専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。
(3) 臨時職員の雇用に関すること。
(4) 時間外勤務に関すること。
(5) 職員の県内出張に関すること。
(6) 職員の福利厚生に関すること。
(7) 各種統計、資料の収集に関すること。
(8) 定例に属し、かつ重要でない事項の通知、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(9) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関すること。
(10) 会議録の閲覧に関すること。
(11) 会議録及び議決書の謄抄本の交付に関すること。
(12) その他異例と認められる事件を除く一般事務の処理に関すること。
(事務の処理、文書の取扱及び職員の服務)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱及び職員の服務については、色麻町決裁規程(昭和39年色麻町規程第1号)、色麻町文書取扱規程(平成11年色麻町訓令第5号)及び色麻町役場処務規程(昭和52年色麻町規程第1号)の例による。
附 則
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月15日議会規程第3号)
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1 この規程は、昭和54年2月15日から施行する。
2 この規程施行の前にした手続きその他の行為は、この規程に基づいてした手続きその他の行為とみなす。
附 則(昭和63年6月28日議会規程第1号)
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この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日議会規程第1号)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日議会訓令第1号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日議会訓令第1号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日議会訓令第1号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。