○色麻町選挙管理委員会規程
| (昭和24年1月5日選挙管理委員会規程第1号) | 
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第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合、得票数が同じであるときは「くじ」でこれを定める。
2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(職務代理者)
第3条 委員長に事故あるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。
(辞職願)
第4条 委員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長代理委員に提出しなければならない。
第5条 前条により提出されたときは、委員会の議決を経てこれを許可しなければならない。
(委員及び補充員の就職等)
第6条 委員及び補充員の就職又は退職の場合は、委員会は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(招集)
第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示は、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求するときは、附議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第9条 委員会は必要があると認めたときは、町長又は関係者の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録)
第10条 委員長は書記をして会議録を作成し、会議の顛末及び出席委員の氏名及び会議に附した事件等を記載させなければならない。
2 委員長は会議録の写を添え、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(議事)
第11条 本章に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(事務の概目)
第12条 委員長の担任する事務の概目は次のとおりである。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。
(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 書記その他職員の任免、給与及び服務に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第13条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他故障により会議を開くことができない場合又は委員長において委員会を招集する暇がないと認めた場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処理については、次回の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
第14条 委員会の権限に属する事件はその議決により、委員長において専決処分することができる。
第4章 書記の執務
(書記の執務)
第15条 書記は委員長の命を受け、委員会に関する庶務を整理する。
第16条 町職員又は団体職員にして嘱託された書記は、委員会事務に関して所属長の決裁を要しない。
第17条 文書類は委員長の承認を得ずしてこれを、ほかに示し又はその謄本を与えることができない。
(書記の服務等)
第18条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては町職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(文書処理)
第19条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けるもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。若し特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第20条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書処理に関しては町の文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
第21条 委員会及び委員長の告示は、色麻町の告示の例によってこれを行うものとする。
第7章 公印
第22条 委員会及び委員長の公印は次のように定める。
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附 則
1 この規程は、昭和24年1月5日よりこれを施行するものとする。
2 昭和21年10月25日議決色麻町会議員選挙管理委員会規程は、これを廃止する。
3 従来の規程に基いてした手続その他の行為は、これをこの規程に基いてした手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年8月31日選管訓令第1号)
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(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

