○色麻町公職選挙執行規程
| (昭和56年5月18日選挙管理委員会規程第1号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 投票(第4条-第11条)
第3章 不在者投票(第12条-第13条)
第4章 開票(第14条-第21条)
第5章 選挙会(第22条・第23条)
第6章 候補者及び当選人(第24条-第27条)
第7章 選挙運動(第28条-第35条)
第8章 収支報告書等(第36条-第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、色麻町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、色麻町の議会の議員及び町長の選挙その他色麻町選挙管理委員会の権限に属する事項について適用する。
(選挙長の告示)
第3条 選挙長の告示は、委員会の行う告示の例による。
第2章 投票
(投票区)
第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(投票所の開閉時刻の繰り上げ又は繰り下げ)
第4条の2 法第40条(投票所の開閉時間)第1項ただし書の規定により、投票所を開く時刻又は閉じる時刻を繰り上げ又は繰り下げを行うときは、委員会に諮らなければならない。
2 法第40条(投票所の開閉時間)第2項の規定により、告示するときは様式第1号とし、投票管理者に通知するときは、様式第1号の2とする。
(投票所の設備)
第5条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し、選挙の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに別表第2に準じて設備しなければならない。
[別表第2]
2 投票所の入口には、様式第1号の3に準じて表示しなければならない。
[様式第1号の3]
(投票所入場券及び到着番号札)
第6条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第88号。以下「令」という。)第31条第1項の規定により交付する投票所入場券は、様式第2号に準じて作成するものとする。
 [様式第2号]
2 投票管理者は、令第31条第2項の規定により到着番号札を交付する場合においては、様式第3号に準じて作成するものとする。
 [様式第3号]
(投票用紙の様式)
第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第4号による。
 [様式第4号]
(宣言書)
第8条 投票管理者は、令第40条第1項の規定により選挙人に本人である旨を宣言させるときは、様式第5号に準じた宣言書によらなければならない。
 [様式第5号]
(投票用紙を交付した旨の名簿の表示)
第9条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、選挙人名簿又はその抄本及び入場券又は到着番号札に取扱者の割印を施し、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別をあきらかにしなければならない。
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第10条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては、投票箱のかぎは、各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。
(投票箱等の送致)
第11条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第6号に準じて作成した送致目録を添えてしなければならない。
 [様式第6号]
2 投票管理者は、前項の送致と同時に、使用残の投票用紙、不在者 投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て、委員会に引き継がなければならない。
3 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第7号により投票用紙使用計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
[様式第7号]
4 天災その他避けることのできない事故によって、開票の日時までに投票箱を送致することができないときは、投票管理者は、直ちにその旨及び送致見込日時を選挙長及び委員会にその旨を報告しなければならない。
第3章 不在者投票
(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)
第12条 委員会の委員長は、選挙人が令第50条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは、様式第8号に準じて作成した請求兼宣誓書を徴さなければならない。
 [様式第8号]
(郵便投票証明書交付申請書の保管)
第12条の2 委員会の委員長は、令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書を紛失したり破損、汚損又は加筆等のないよう厳重に保管しなければならない。
(郵便投票証明書交付簿)
第12条の3 委員会の委員長は、令第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付するときは、様式第8号の2に準じて作成した郵便投票証明書交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。
 [様式第8号の2]
(不在者投票事務処理簿)
第13条 委員会の委員長は、令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第9号に準じて作成しなければならない。
 [様式第9号]
第4章 開票
(開票所の整備)
第14条 開票所は、別表第3に準じて開票時刻までに整備しなければならない。
[別表第3]
2 開票所の入口には、様式第10号に準じて表示しなければならない。
[様式第10号]
(開票立会人)
第15条 委員会の委員長は、法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、様式第11号に準じて作成した開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。
 [様式第11号]
2 委員会は、法第62条第6項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示をするときは、様式第11号の1に準じてしなければならない。令第70条第2項の規定による告示もまた同様とする。
 [様式第11号の1]
3 第26条第2項の規定は、法第62条第8項の規定による開票立会人に選任した旨の通知について準用する。
4 委員会は、開票立会人を選任した場合の令第70条の2の規定による開票管理者に対する通知は、様式第11号の2に準じてしなければならない。
 [様式第11号の2]
(投票箱等の受領及び保管)
第16条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。
2 開票管理者は、前項の点検に際し、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。
(投票箱の検査)
第17条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査しなければならない。
(投票の効力の決定)
第18条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については様式第12号により、無効と認められる投票については様式第13号により、疑問のある投票については様式第14号により作成したそれぞれの効力決定票を付し開票立会人に回付して、その意見を聴き決定しなければならない。
2 開票管理者は、法第68条の2第1項の規定により同一の氏名、氏又は名を記載した投票の効力を、又は同条第2項及び第3項の規定により同一の名称又は略称を記載した投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については様式第15号により、疑問のある投票については様式第16号によりそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き決定しなければならない。
(投票の計算)
第19条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第17号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。
[様式第17号]
2 開票管理者は、前条第2項の規定により有効と決定された投票について、法第68条の2第4項の規定により当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分するときは、様式第18号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。
 [様式第18号]
(投票点検結果報告)
第20条 法第66条第3項の規定による投票点検結果報告は、様式第19号により行なわなければならない。
 [様式第19号]
(開票に関する書類等の引継)
第21条 開票管理者は、令第76条の規定による点検済の投票その他開票に関する書類等を送付するときは、様式第20号により作成した送付目録を添えてしなければならない。
 [様式第20号]
第5章 選挙会
(選挙立会人等)
第22条 第15条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。
[第15条]
2 第59条第2項の規定は、法第76条において準用する法第62条及び令第83条において準用する令第70条第2項の規定による選挙立会人のくじを行うべき場所及び日時の告示について準用する。
(選挙会場の設備)
第23条 選挙会場は、別表第4に準じて設備しなければならない。
[別表第4]
2 選挙会場の入口には、様式第21号に準じて表示をしなければならない。
[様式第21号]
第6章 候補者及び当選人
(候補者届出受理簿)
第24条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により、候補者に関する届出を受理したときは必要により、様式第22号による候補者届出受理簿を作成するものとする。
 [様式第22号]
(候補者に関する告示、通知及び報告)
第25条 選挙長は、法第86条の4第11項の規定により候補者の届出、取下げ、辞退、死亡及び届出の却下等の告示をするときは、様式第23号から様式第25号に準じてしなければならない。
2 法第86条の4第11項の規定により候補者の届出、取下げ、辞退、死亡及び届出の却下等の旨を報告するときは、様式第26号に準じてしなければならない。
 [様式第26号]
3 令第92条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により長及び委員会に通知するときは、様式第27号によらなければならない。
 [様式第27号]
4 令第92条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により投票管理者及び選挙長に通知するときは、様式第28号に準じてしなければならない。
 [様式第28号]
(候補者の被選挙権等の調査)
第26条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、様式第29号による調査書により候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。
[様式第29号]
(当選人に関する報告)
第27条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を委員会に報告するときは、様式第30号に準じてしなければならない。
 [様式第30号]
第7章 選挙運動
(選挙事務所の設置、異動の届出)
第28条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第31号により作成しなければならない。
 [様式第31号]
2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第32号に、同項の規定による推薦届出の代表者である旨の証明書は、様式第33号によりそれぞれ準じてしなければならない。
(自動車、拡声機及び船舶の使用)
第29条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第34号の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。
3 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨を証明する書面を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において破損又は汚損した表示板は、返付しなければならない。
4 候補者の届出を取下げ、辞退(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合を含む。)又は却下等の場合にあっては、前2項の規定により交付された表示板は、返付しなければならない。
5 表示板は、自動車にあっては運転室の前部、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれ等に準ずる外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(乗車、乗船用腕章)
第30条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第35号の腕章を用いてしなければならない。
 [様式第35号]
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。
(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)
第30条の2 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第35号の2により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。
 [様式第35号の2]
2 前項の証票の有効期限は、町の委員会の定めるところによる。
3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が前項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第35号の3に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には、当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか一の選挙を指定しなければならない。
 [様式第35号の3]
4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返付しなければならない。
5 第29条第3項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。
[第29条第3項]
6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。
7 委員会は第1項の証票を交付するときは、様式第35号の4に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。
[様式第35号の4]
(選挙運動用ビラの届出)
第31条 法第142条第1項第7号の規定により、候補者が選挙運動のため頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、選挙運動用ビラ届出書(様式第43号)によってしなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第32条 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、様式第44号による。
 [様式第44号]
2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第45号)に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。
(新聞広告)
第33条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第40号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。
 [様式第40号]
(街頭演説の標旗)
第34条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第41号による。
 [様式第41号]
2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。
(街頭演説の腕章)
第35条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、様式第42号に準じて委員会が作成し、交付するものを用いなければならない。
 [様式第42号]
2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。
第8章 収支報告書等
(実費弁償及び報酬の額)
第36条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第5のとおりとする。
 [別表第5]
(収支報告書要旨の公表)
第37条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。
(報告書の閲覧)
第38条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会の事務局に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。
2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。
3 閲覧書類は、てい重に取り扱い、指定された場所以外の場所に持ち出したり、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附 則
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日選管規程第1号)
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この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年1月31日選管規程第1号)
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この規程は、昭和59年2月29日から施行する。
附 則(昭和61年6月1日選管規程第1号)
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この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日選管規程第1号)
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この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月2日選管訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行し、改正後の色麻町公職選挙執行規程第4条の1の規定は平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月20日選管訓令第1号)
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この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成23年2月1日選挙管理委員会規程第1号)
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この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日選挙管理委員会規程第1号)
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この規程は、平成23年7月26日から施行する。
附 則(令和4年6月6日選挙管理委員会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日選挙管理委員会規程第1号)
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この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和7年7月2日選挙管理委員会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 投票区名 | 投票区の区域 | 
| 第1投票区 | 宿、上郷、新田、下黒沢、下高城 | 
| 第2投票区 | 一の関、道命、袋、向町、二反田 | 
| 第3投票区 | 南大、北大、大原 | 
| 第4投票区 | 伝八・除、王城寺、花川沢口 | 
| 第5投票区 | 上黒沢、上高城、吉田、志津、鷹巣、清水、高根、平沢、小栗山 | 
別表第2(第5条関係)
(投票所の配置図)
(その1)選挙が1つの場合
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(その2)選挙が2つで投票箱を1つ設けた場合
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(その3)選挙が2つで投票箱を2つ設けた場合
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別表第3(第14条関係)
(開票所の配置)
(その1)選挙が1つの場合
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(その2)選挙が2つの場合
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別表第4(第23条関係)
(選挙会場等の設備)
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別表第5(第36条関係)
(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額)
| 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額 | ||
| 1 | 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | |
| (1) | 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | |
| (2) | 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては、2等又は3等の実費)額 | |
| (3) | 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | |
| (4) | 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 | |
| (5) | 宿泊料 (食事料2食分を含む)1夜につき23,000円 | |
| (6) | 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円 | |
| (7) | 茶菓料 1日につき1,000円 | |
| 2 | 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額 | |
| (1) | 基本日額 1日につき10,000円以内 | |
| (2) | 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内 | |
| 3 | 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | |
| (1) | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 それぞれ第1号(1)から(4)までに掲げる額 | |
| (2) | 宿泊料(食事料を除く)1夜につき20,000円 | |
| 4 | 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬額 | |
| (1) | 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円以内 | |
| (2) | 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき20,000円以内 | |
様式第36号から第39号まで
						 削除






