○色麻町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
| (昭和58年2月15日条例第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定に基づき、色麻町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第2条 色麻町の議会の議員及び長の選挙において、色麻町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公衆の見やすい場所に掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場の総数は、1投票区につき5箇所以上10箇所以内で、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第111条第1項の規定により算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合にはあらかじめ委員会の定める数とする。
3 委員会は、第1項の規定により掲示場を設けたときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 色麻町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に当該選挙の期日の告示のあった日からポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会はポスターの掲示に関し、委員会の定めるところにより候補者に対し、事情の許す限り便宜の供与に努めなければならない。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 天災、その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は設けないことができる。
[第2条第1項]
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。