○色麻町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示等に関する規程
(昭和58年12月15日選挙管理委員会規程第2号)
改正
平成10年12月24日選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、色麻町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年色麻町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、色麻町の議会の議員及び長の選挙のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式)
第2条 条例第2条第1項の掲示場は、様式によるものとする。
(掲示板面の区画等)
第3条 掲示場の板面には、色麻町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が候補者の数に応じた区画を設け、それぞれの区画に番号を付するものとする。
2 前項の番号は、掲示場に設けた区画の右側の上欄を1下欄を2とし、以下左側の方向上欄、下欄の順に一連番号で附するものとする。
(ポスターの掲示期間及び掲示区画等)
第4条 条例第3条の規定により、候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。
2 候補者は、立候補届出順位と同一番号の区画にポスターを掲示しなければならない。
3 候補者は、前項の規定による掲示場にはるべきポスターの見本(種類の異なるポスターがある場合には、その種類ごとに)を委員会に提出しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、前条第2項の規定により指定された区画以外の箇所に提示されていることを知ったときは、この旨を当該候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。
2 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスター掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。
3 候補者が死亡、取下げ、辞退又は立候補届出の却下等により候補者でなくなった場合において、当該候補者に係るポスターは、委員会において、速やかに撤去しなければならない。
第6条 削除
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日選管規程第2号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
様式(第2条関係)
ポスター掲示場