○選挙公報の発行に関する規程
(昭和54年9月29日選挙管理委員会規程第1号)
改正
平成10年12月24日選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和54年色麻町条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載申請)
第2条 色麻町議会議員及び色麻町長選挙において、議員及び町長の候補者(以下「候補者」という。)が選挙公報に、氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、様式第1号による申請書に、委員会が交付する様式第2号に準じて作成した原稿用紙に記載した掲載文及び候補者の写真2枚を添えてしなければならない。
(掲載文の制限)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、第2条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名((令第88条第9項又は令第89条第5項において準用する場合も含む。)の規定により認定を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載しなければならない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用記載してはならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は使用することができない。
4 掲載文には、写真(第2条の規定により掲載することができる写真を除く。)を使用することができない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は記載した文字が著しく小さい場合等で次条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあるときは、候補者に対し当該記載箇所の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正に求める暇がないと認められる場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(選挙公報の写真印刷)
第5条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により印刷して掲載するものとする。
(掲載申請の修正又は撤回)
第6条 候補者は、条例第3条第1項の規定により申請した掲載文を修正しようとするときは、様式第3号による修正申請書を新たに記載しなおした掲載文を添えて委員会に提出しなければならない。また掲載申請を撤回しようとするときは、様式第4号による撤回申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項の規定により委員会が指定する期日経過後においては、これをすることができない。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項による選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、条例第3条第1項掲載文申請締切り期日の午後5時以後に色麻町役場において行う。
(体裁等)
第8条 選挙公報は、様式第5号による。
2 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙の棄権防止、その他の啓発事項を掲載することができる。
(掲載文等の返付)
第9条 条例第3条第3項の規定により掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても候補者に対して、必ずしもこの旨を通知しない。
2 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の規定により撤回した場合を除き返付しない。
(候補者の死亡した場合等における選挙公報の発行手続)
第10条 候補者が死亡し、又は届出が取り下げられ、若しくは候補者たることを辞した(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合も含む。)又は却下された場合においても、法第171条の規定により選挙公報の発行手続きを中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。
(選挙公報の印刷の正誤)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示によってこれを訂正する。ただし、その誤りが軽微なものであるときは、これを省略することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日選管規程第3号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙公報掲載申請書

様式第2号(第2条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙
その1 色麻町長

その2 色麻町議会議員選挙

様式第3号(第6条関係)
選挙公報掲載文修正申請書

様式第4号(第6条関係)
選挙公報掲載申請撤回申請書

様式第5号(第8条関係)
選挙公報の様式
(その1) 町議会議員選挙

(その2) 町長選挙