○色麻町監査委員条例
(平成8年3月28日条例第2号)
改正
平成19年3月15日条例第8号
平成20年3月31日条例第17号
令和2年3月19日条例第6号
令和5年12月27日条例第32号
色麻町監査委員に関する条例(昭和43年色麻町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 本町の監査委員の定数は2人とする。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年7月及び2月にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を監査を受けるものに通知しなければならない。
(行政監査、随時監査及び財政援助団体の監査)
第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項の規定による監査を行うときは、監査を行う日の10日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
(指定金融機関の監査)
第5条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定により公金の収納又は支払いの事務について監査をするときは、監査を行う日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
(請求又は要求に基づく監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
(例月出納検査の期日)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日にこれを行う。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 法第233条第2項、第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査は、当該審査に付されたときから30日以内に審査しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(告示及び公表の方法)
第9条 監査委員の行う告示については、町の公告式の例による。
2 監査結果等の公表は、前項の例によるほか、町公報等に登載して行うことができる。
(補助職員)
第10条 監査委員の事務を補助させるために、書記及び職員を置く。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条及び第3条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月31日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。