○色麻町監査委員に関する規程
| (昭和43年8月7日監査委員規程第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、色麻町監査委員条例(平成8年色麻町条例第2号)第11条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査実施の方法等)
第2条 監査の実施及び結果の報告は、別に定めるところの、色麻町監査基準(以下「監査基準」という。)により行うものとする。
(資料の要求等)
第3条 定期監査、例月出納検査及び決算審査にあたり、あらかじめ関係機関から提出を求める資料並びに監査委員の事務を補助する職員(以下「職員」という。)が作成する資料は監査基準で定める様式のとおりとする。
(監査委員の協議に付すべき事項)
第4条 監査委員の協議に付すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 「監査委員に関する規程」の改廃に関すること。
(2) 監査方針及び計画に関すること。
(3) 監査委員の事務分担に関すること。
(4) 監査の結果の判定、監査委員の行う報告、通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。
(5) その他重要と認めること。
(職員の服務等)
第5条 職員の服務及び事務の処理等に関しては町長事務部局の例による。
附 則
この規程は、昭和43年8月7日から施行する。
附 則(平成3年6月1日規程第2号)
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この規程は、平成3年6月1日より施行する。
附 則(平成8年3月29日訓令第1号)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。