○色麻町課設置条例
(平成7年3月17日条例第5号)
改正
平成10年3月31日条例第3号
平成17年3月14日条例第7号
平成25年12月17日条例第25号
令和5年12月27日条例第27号
色麻町課設置条例(昭和31年色麻町条例第191号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、色麻町に次の課を置く。
総務課
企画財政課
町民生活課
税務会計課
農林課
地域振興課
建設水道課
保健福祉課
子育て支援課
(委任)
第3条 前条に規定する課の分掌事務及びこの条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。