○色麻町会計管理者の補助組織に関する規則
| (昭和41年1月1日規則第1号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織を定めることを目的とする。
(補助組織)
第2条 前条の事務を処理させるため税務会計課を置く。
2 税務会計課に会計係を置く。
3 会計係の分掌事務は、色麻町役場処務規程(令和6年3月29日訓令甲第37号)第8条の定めるところによる。
(職務)
第3条 課に課長及び課長補佐を置き、係に係長その他の職員を置く。
2 課長は、会計管理者のその任に当たる。
3 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときは、その職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
附 則
この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日規則第4号)
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この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規則第2号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の収入役の補助組織に関する規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月31日規則第34号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(色麻町会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則の廃止)
2 色麻町会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則(平成19年3月15日規則第5号)は、廃止する。