○色麻町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
(昭和54年3月10日規則第1号)
改正
平成11年9月30日規則第21号
平成17年3月31日規則第7号
平成19年3月15日規則第1号(題名改正)
平成26年3月31日規則第4号
令和6年3月29日規則第7号
令和6年3月29日規則第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 地域振興課長
(4) 職員としての在職期間が同じであるときは、年長の者
附 則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第21号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。