○色麻町決裁規程
(昭和39年4月1日規程第1号)
改正
昭和46年10月1日規程第1号
昭和48年8月1日規程第1号
昭和49年6月1日規程第2号
昭和57年5月25日規程第1号
昭和63年3月28日規程第2号
平成9年3月31日訓令第3号
平成10年3月31日訓令第3号
平成10年8月1日訓令第14号
平成11年3月2日訓令甲第2号
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令甲第10号
平成21年3月31日訓令第1号
平成24年6月13日訓令甲第22号
平成26年4月1日訓令甲第4号
令和6年3月29日訓令甲第38号
(趣旨)
第1条 この規程は別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の専決、代決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語は当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代って決裁すること。
(2) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)の、決裁すべき事務につき当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(副町長及び課長等の専決事項)
第3条 副町長及び課長等の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。
2 副町長又は課長等は、前項に定める専決事項以外のものであってもその事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決することができる。
(専決事項の制限)
第4条 副町長又は課長等は、前条の規定にかかわらず特命事項、特に重要又は異例と認められる事項、新規の事項又は規定の解釈上疑義ある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 町長が不在のとき、副町長がその事務を代決する。
2 町長及び副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
3 町長、副町長及び総務課長が不在のときは、主務課長等がその所掌事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急止むを得ないものについては、この限りでない。
(代決後の手続き)
第7条 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なもの、その他軽易な事項については、この限りでない。
附 則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月1日規程第1号)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年8月1日規程第1号)
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月1日規程第2号)
この規程は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月25日規程第1号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月1日訓令第14号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成11年3月2日訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日訓令甲第22号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第38号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
主務課の区分副町長専決事項課長等専決事項
各課1 課長等の事務引継の承認2 公印の調整改廃の決定3 特に重要でない届出、報告、副申、進達等4 特に重要でない指令、通知、申請、照会、回答等5 文書の分類及び保存年限の決定6 保存年限を経過した文書の廃棄7 課長等の泊を伴わない県内出張命令及び職員(課長等を除く)の泊を伴う県内出張命令並びにその復命の受理8 課長等の年次休暇、週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の割振り及び休日の代休の指定の承認9 法令及び条例による聴聞又は弁明の機会の供与10 法令による不服申立てに対する決定等11 不動産、動産の取得等に伴う登記12 町有地の分筆、合筆、地目変換13 土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関する次のことア 障害物伐除の許可(第14条)イ 土地若しくは物件の移転の代行(第102条の2)ウ 非常災害の際の土地の使用許可(第122条)14 次に掲げる入札参加者の指名ア 1件200万円未満の工事並びに工事に係る調査、測量及び設計イ 1件100万円未満の物品購入15 1件50万円以上100万円未満の工事請負契約、物品購入契約、委託契約及びその他の契約の締結16 次に掲げる支出負担行為及び支出命令ア 1件1万円未満の交際費イ 1件50万円以上の旅費、食糧費、光熱水費、通信運搬費及び使用料賃借料ウ その他1件50万円以上100万円未満のものエ 過誤納金の戻出し、誤払金等の戻入れ17 1件50万円以上の収入調定及び納入通知18 1件5万円以上30万円未満の予備費の充用19 項内の予算の流用20 1件30万円以上100万円未満の公金振替の支出21 1件30万円以上100万円未満の前渡金の支出1 所属職員の事務引継の承認2 所属職員(係長を除く。)の事務分担の決定3 定例的な届出、報告、副申、進達等4 軽易な指令、通知、申請、照会、回答等5 原簿による諸証明、閲覧及び謄本、抄本等の交付6 情報公開請求に係る公開・非公開の決定7 所属職員の県内出張命令及びその復命の受理(泊を伴うものを除く。)8 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令9 所属職員の特殊勤務の命令10 所属職員の宿日直勤務の命令11 所属職員の年次休暇の承認12 所属職員の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の振替及び休日の代休の指定13 公の施設の定例的又は一時的使用の許可14 配置車両の使用管理及び整備、修理、車検等15 未納となった収入金の督促状及び催告状の発付16 徴収停止の取消し17 土地収用法の施行に関する次のことア 土地立入通知の受理及び土地占有者への通知又は公告(第12条)イ 事業認定申請書並びに裁決申請書及び協議確認申請書の公告及び縦覧(第24条・第42条・第118条)ウ 事業認定に係る起業地を表示する図面の長期縦覧(第26条の2)18 軽易なものに係る設計、仕様の一部変更の承認19 工事請負契約書に基づく提出書類の受理20 工事の監督員の任命、検査員の任命21 工事資材の検査22 1件30万円未満の工事請負契約、物品購入契約、委託契約及びその他の契約の締結23 1件30万円未満の国県補助金等の交付申請請求及び実績の報告24 1件30万円未満の収入調定及び納入通知25 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令。ただし、次に掲げるものは除く。ア 給料、職員手当等、共済費及び災害補償費イ 交際費26 収入及び支出済の予算科目の更正
総務課1 課長会議の招集、案件2 職員以外の者の任免3 定数の配置4 課長等の職にある職員の職務に専念する義務の免除の承認5 課長等の職にある職員の特別休暇、病気休暇及び介護休暇の承認6 営利企業等の従事許可7 職員の研修計画の決定8 職員の福利厚生計画の決定9 職員共済組合に関する事務10 職員の安全衛生に関すること1 職員(課長等の職にある職員を除く)の職務に専念する義務の免除の承認2 職員(課長等の職にある職員を除く)の特別休暇、病気休暇及び介護休暇の承認3 職員章の交付4 扶養手当及び通勤手当の認定並びに住居手当の決定5 事務室の配分6 不服申立て等の受理7 各課等の事務、事業の連絡調整8 行政資料の収集及び整理9 町例規集の整備10 事務改善の調査指導11 他官公庁からの依頼による告示、公告の掲示12 役場掲示板の管理13 タイムカードの管理14 職員の健康管理15 広報の実施16 外部記録媒体使用の許諾に関すること。17 有線放送スピーカー等の設置等に関すること。
企画財政課 1 指定統計、各種統計調査計画の決定2 統計思想の啓蒙普及計画の決定1 指定統計、各種統計調査の実施2 統計調査区の設定3 統計調査員の内申4 庁舎放送設備の管理及び放送の実施5 庁舎内外の取締まり及び施設の管理6 庁用車両の総括管理に関すること7 町有財産の災害保険契約及び車両の損害保険契約8 1件30万円以上50万円未満の工事請負契約、物品購入契約、委託契約及びその他の契約の締結9 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令ア 給料、職員手当等、共済費及び災害補償費イ 交際費を除く1件30万円以上50万円未満の支出負担行為及び支出命令10 1件30万円以上50万円未満の収入調定及び納入通知11 1件5万円未満の予備費の充用12 目内の予算の流用13 1件30万円未満の公金振替の支出14 1件30万円未満の前渡金の支出
町民生活課1 国民年金制度の啓発普及計画に関すること2 乳幼児、母子・父子家庭の医療給付に関する事務3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行に関する次のことア 一般廃棄物処理業者、し尿浄化槽清掃業者の許可及びその取消し並びに業務停止に関すること(第7条・第9条)4 公害対策に関する事務1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務を処理すること2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務を処理すること3 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく人口動態調査表の作成及びその提出4 印鑑条例(昭和34年色麻町条例第4号)に基づく印鑑の登録及び印鑑証明書の交付5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関する次のことア 埋葬、火葬及び改葬の許可及び許可証の交付(第5条・第8条)イ 墓地管理者からの報告の受理(第17条)6 国民年金法(昭和34年法律第141号)の施行に関する次のことア 被保険者の氏名等の変更の届出の受理及び知事への報告(第12条)イ 国民年金手帳の交付(第13条)ウ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第2条の規定により町長が行うこととされる事務を処理すること7 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条の規定による自衛官の募集に関する事務を処理すること8 身分証明その他証明に関すること9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関する次のことア 事業活動に伴う一般廃棄物の運搬場所及び運搬方法の指示(第6条第5項)イ 報告の徴収及び立入検査(第18条・第19条)10 そ族昆虫駆除の実施11 畜犬登録に関する事務
税務会計課1 町税の減免の決定 2 差押処分及び差押物件の公売広告3 徴税吏員証の交付1 町税の賦課徴収2 納期限延長の承認3 特別徴収義務者の指定4 町税に係る申告、届出等の処理5 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付
農林課1 農家経営に関する指導計画の策定2 畜産共進会の実施3 農業機関、農業団体の相談・指導4 水産業に関する相談・指導5 農道・林道の台帳整備及び管理1 農家経営に関する技術指導2 植物防疫事業計画の策定とその実施3 植物病害虫の予防実施4 家畜伝染病の予防実施5 畜産共進会の実施計画6 町有林の管理7 農業関係、農業団体の連絡調整8 水産業の連絡調整9 地場産品の開発10 地場産業に関する調査11 試験圃場の管理12 農道、林道の管理
建設水道課1 道路法(昭和27年法律第180号)の施行に関する次のことア 道路区域の決定(第18条)イ 兼用工作物の管理に関する協議(第20条)ウ 工事原因者に対する工事施行命令(第22条)エ 道路占用の許可(占用期間が1年未満のものを除く)(第32条)2 建築、営繕工事の設計及び施行3 特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業の施行に関することア 土地立入の許可イ 報告及び資料の提出の請求並びに勧告、助言及び援助4 水洗化資金融資あっせん決定及び通知書交付1 道路法の施行に関する次のことア 道路区域の変更並びに供用の開始及び廃止(第18条)イ 道路管理者以外の者の行う工事の承認(第24条)ウ 道路占用の許可(占用期間が1年以上のものを除く)(第32条)エ 原状回復の命令(第40条)オ 道路の通行の禁止又は制限2 公営住宅の管理3 町道等の管理4 特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業の施行に関することア 事業認可区域の公告及び縦覧イ 事業認可区域を表示する図面の長期縦覧ウ 供用開始区域の公告及び縦覧5 台帳の整備及び管理6 排水設備工事申請確認及び確認通知書交付
保健福祉課1 災害救助対策の実施2 募金団体、日赤支社との連絡調整3 心身障害者医療給付に関する事務1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定による要保護者に対する応急保護実施並びに要保護者の状況に通報及び調査2 民生委員法(昭和23年法律第198条)第17条の規定による民生委員に対するよう保護者に関する資料の作成の命令その他民生委員の職務に関する指示3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関する次のことア 老人に対する健康診査及び必要な指示(第10条)イ 入所等に関する事務の協力(第11条)4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により援護に関する事務に協力すること5 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第37号)により、行旅病人及びその同伴者の救護、行旅死亡人の埋火葬等の事務を処理すること
地域振興課1 商工、観光関係団体との相談・指導1 商工・観光関係団体の連絡調整2 商工業の実態調査・宣伝及び照会3 観光の宣伝及び照会4 マスコットキャラクターに関する使用の許諾について5 愛宕山公園の使用許諾のうち、減免をともなわないもの。6 サッカー場の使用許諾のうち、減免をともなわないもの。7 農業伝習館の使用許諾のうち、減免をともなわないもの。8 空き家バンクへの登録及び情報利用に関すること。9 産業用地及び空き物件の情報提供に関すること。
子育て支援課1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関する次のことア 保育所入所資格の認定2 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関する次のことア 支給の制限イ 調査の実施及び資料の提供等の請求(第27条・第28条)1 児童手当法の施行に関する次のことア 受給資格及び児童手当の額の認定(第7条)イ 所得の状況等の届出の受理(第26条)