○色麻町行政改革推進委員会設置要綱
(平成8年8月30日訓令第13号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成26年4月1日訓令甲第6号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、来るべき地方分権の時代にふさわしい簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、広く町民の意見を集約し、各種団体等からなる色麻町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、色麻町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
2 委員会は行政改革大綱策定し、その進捗状況に関し、必要な助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。