○色麻町行政改革推進本部設置要綱
| (平成8年7月31日訓令第12号) | 
  | 
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、色麻町行政改革推進本部(以下「本部」という)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は教育長、総務課長をもって充てる。
3 本部員は、課長、所長、局長、館長、室長及び事務長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、本部長が議長となる。
(補助推進班)
第6条 本部の所掌事項を推進するため、本部に補助推進班(以下「推進班」という。)を置く。
2 推進班は、班長、副班長並びに推進班員をもって組織する。
3 班長、副班長、推進班員は、本部長が各課(所、館及び室)並びに議会、教育委員会各課、農業委員会から選任する。
4 班長は、推進班を総括し、副班長は、班長に事故あるときにその職務を代理する。
5 推進班の会議は、班長が必要に応じて招集し、班長が議長となる。
6 推進班は、具体的改善にあたり、これを起案して本部にその資料を提出する。
7 前項の資料調整のため、調査することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成16年8月23日訓令甲第11号)
| 
 | 
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
| 
 | 
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第6号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町行政改革推進本部設置要綱第3条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第7号)
| 
 | 
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。