○色麻町不当要求行為対策要綱
(平成16年11月1日訓令甲第13号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令甲第5号
平成26年4月1日訓令甲第8号
(目的)
第1条 この要綱は、本町行政に対するあらゆる不当要求行為に対し組織的な取組を行うことにより、不当要求行為に適切に対処し、もって町行政の公正かつ円滑な執行と職員の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為」とは、威圧的手法若しくは偽りその他不正な手段を用い、又は正当な権利を有しないにもかかわらず正当な権利を装い、次に掲げる行為(町行政に関連して行われる場合に限る。)をすることをいう。
(1) 金品その他の財産上の利益の供与又は権利の付与を要求する行為
(2) 面会、回答その他義務のないことを要求する行為
(3) 違法又は不当な行為(不作為を含む。)を要求する行為
(4) 庁舎等の保全及び秩序維持に支障を生じさせる行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、公正な職務の執行を損なわせるおそれのある行為
2 この要綱において「威圧的手法」とは、次に掲げる手法をいう。
(1) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(2) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
(3) 著しく不安又は迷惑を覚えさせるような方法で職員の自宅に電話をかけ、又は訪問すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、社会常識を逸脱した手法
(職務の執行の基本原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、職務の執行に当たり、何人に対しても当該職員の所掌する事務について十分に説明し、理解を得るよう努めなければならない。
3 職員は不当要求行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、直ちにその所属長に報告しなければならない。
(連絡会議の設置)
第4条 町又は職員に対して行われる不当要求行為に対し適切かつ組織的に対処するため、色麻町不当要求行為対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為に対する基本的な対応方針の協議
(2) 不当要求行為の実態把握及び対応方法の協議
(3) 不当要求行為に関する全庁的な情報交換及び連絡調整
(4) その他連絡会議が必要と認める事項
(連絡会議の組織)
第5条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長をもって充て、副会長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び各課・局・所・室長をもって充てる。
4 会長は、会務を総括し、連絡会議を代表する。
5 会長が不在又は会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(連絡会議の運営)
第6条 会長は、必要に応じて連絡会議を招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、連絡会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 会長は、不当要求行為の対応方法について緊急に協議する必要があると認めるときは、一部の委員の出席により連絡会議を開催することができる。
4 連絡会議の庶務は、総務課において行う。
5 前4項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(不当要求行為対策責任者)
第7条 不当要求行為による被害を防止するため、所属長を不当要求行為対策責任者(以下「対策責任者」という。)とする。
2 対策責任者は、次に掲げる職務を担当する。
(1) 不当要求行為による被害の予防及び発生時の対応に関すること。
(2) 関係機関との連絡及び協力に関すること。
3 対策責任者は、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者を兼ねるものとする。
(不当要求行為発生時の措置等)
第8条 対策責任者は、不当要求行為が発生し、又はまさに発生しようとしていると認めるときは、自ら又は職員に命じて、当該不当要求行為をし又はしようとしている者に対し警告し、若しくは退去を求め、又は所轄警察署への通報その他必要な措置をとるものとする。
2 対策責任者は、前項に規定する措置をとった場合においては、速やかに不当要求行為報告書(様式)により総務課長を経由して連絡会議に報告しなければならない。
(不当要求行為への対応方針)
第9条 不当要求行為に対応するときは、次の基本方針によるものとする。
(1) 対策責任者を含め必ず複数の職員で対応すること。
(2) 毅然とした態度で冷静に対応すること。
(3) 対応の内容を必ず記録し、対策責任者に報告すること。
(4) 既定の対応方針に従うほか、新規事案についてはあらかじめ連絡会議の指示を得ること。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為の対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町不当要求行為対策要綱第5条第3項の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
様式(省略)