○区長の設置及び報酬支給規則
| (昭和31年3月28日規則第1号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、区長の設置及び報酬支給について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 区の設置は町内25地区とし、各地区に区長1名を置き、その地区の名称及び区割は別表のとおりとする。
[別表]
2 地区の設定及び改正は町長において定める。
(委嘱)
第3条 区長は、地区住民の推薦による者又は区長として適当と認める者を町長が委嘱する。
2 特別なる事由があるときは町長は区長の意に反して免ずることができる。
(職務)
第4条 区長は、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、行政浸透、地区住民の福祉増進に努めることをその職務とする。
(区長の任期)
第5条 区長の任期は3年とする。
2 補欠により選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
(報酬支給額)
第6条 区長には条例の定めるところにより年報酬を支給する。
2 報酬の額は次の方法により算定した額の合算額とする。
(1) 平均割 毎年度予算の範囲内
(2) 世帯数割 同上、毎年10月1日現在の世帯数による。
(3) 調整割 役場から各地区の中心地までの距離により算出する。
(報酬支給の方法)
第7条 報酬の支給する月及び金額の範囲は別に町長が定める。
(施行に関し必要な事項)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は町長がその都度定める。
附 則
1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
2 施行日において選任する区長については、施行の前日において在職していた嘱託員に限り第4条第1項の規定に拘らず地区内世帯主の推薦を必要としない。
3 施行日において選任された区長の任期は第5条の規定に拘らず、昭和32年3月31日までとする。
附 則(昭和33年4月1日規則第1号)
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この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日規則第1号)
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この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月1日規則第4号)
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この規則は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第3号)
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この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規則第11号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第19号)
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この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日規則第4号)
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この規則は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区長設置地区
| 番号 | 地区名 | 区域(旧部落) | 
| 1 | 南大 | |
| 2 | 北大 | |
| 3 | 大原 | |
| 4 | 伝八・除 | |
| 5 | 一の関 | |
| 6 | 道命 | |
| 7 | 袋 | |
| 8 | 向町 | |
| 9 | 二反田 | |
| 10 | 宿 | |
| 11 | 上郷 | |
| 12 | 王城寺 | |
| 13 | 花川沢口 | 花川、沢口 | 
| 14 | 上黒沢 | 切付、種畜場 | 
| 15 | 新田 | 新田、北新田 | 
| 16 | 下黒沢 | |
| 17 | 下高城 | 下高城、北高城 | 
| 18 | 上高城 | |
| 19 | 吉田 | |
| 20 | 志津 | |
| 21 | 鷹巣 | |
| 22 | 清水 | |
| 23 | 高根 | |
| 24 | 平沢 | |
| 25 | 小栗山 |