○色麻町公用車両及び車庫管理規則
| (昭和45年9月16日規則第7号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、公用車両及び車庫の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 運転者 前号に定める車両の運転免許を受けている者で公用車両を運転する者をいう。
(3) 課長等 次に掲げる者をいう。
ア 色麻町課設置条例(平成7年色麻町条例第5号)に規定する課の課長
イ 色麻町保育所設置条例(昭和57年色麻町条例第23号)に規定する所長
ウ 色麻町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和54年色麻町条例第13号)に規定する所長
エ 愛宕山公園条例(平成4年色麻町条例第18号)に規定する所長
オ 色麻町地域包括支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年色麻町条例第19号)に規定する所長
カ 教育委員会の教育総務課長、社会教育課長及び公民館長
キ 色麻町学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年色麻町条例第15号)に規定する所長
(4) 車庫 公用車両を格納するための施設をいう。
(総括管理者)
第3条 車両及び車庫の管理は、総務課長が総括する。
(管理者)
第4条 車両の管理者は、課長等とする。
2 前項の規定による車両以外の車両は、総務課長が管理する。
3 管理者は常に車両の良好な維持保全に努め、その効果的運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。
(管理担当者)
第5条 第4条第2項に規定する車両の効果的運用を図るため、管理担当者を定め管理者の指示に従い車両管理等に当たる。
[第4条第2項]
2 管理担当者は、使用者から原則として使用の前日までに公用車使用申請書兼記録簿(様式第1号)の提出を受け公用車使用計画書(様式第2号)を作成し調整しなければならない。
(車両の運用)
第6条 車両は、効率的かつ経済的に運用しなければならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合のほか、使用することができない。
(1) 町及び町の機関が公務のため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合で特に必要と認めるとき。
(3) 町内の公共的団体において公的使用のため特に必要と認めたとき。
3 使用目的が定められている車両の運行計画に支障がない場合は、ほかの目的に使用することができる。
(使用の決裁)
第7条 車両を使用しようとするときは、公用車両使用決裁簿兼記録簿(様式第3号)又は、公用車使用申請書に公用車使用計画書を添付し決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による決裁は管理者である課長等の専決とする。
3 この規則に定める事項について課長等が不在の場合は、課等の上席の職員がその職務を代理する。
(安全運転管理者)
第8条 公用車両の安全な運転に必要な業務(車両の装置の整備に関する業務を除く。)を行なわせるため、安全運転管理者を置く。
2 前項の規定による安全運転管理者は総務課長とする。
(安全運転管理者の任務)
第9条 安全運転管理者は、上司の命を受け車両の維持管理及び運転者を指導するほか、次の業務を行うものとする。
(1) 公用車両の運行計画作成の指導
(2) 運転者に対する安全運転の指導
(3) 仕業点検の確認と車両整備の指示連絡
2 前項第2号の指導にあたっては、次の事項を遵守して交通事故の防止に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者以外の者には、車両を運転させないこと。
(2) 酒気を帯びている者には車両を運転させないこと。
(3) 病気、過労、薬物の影響その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがある者には、車両を運転させないこと。
(4) 運転者に対し道路交通法に規定する最高速度をこえ、又は最低速度未満で車両を運転させないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、運転者について安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。
(6) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録を整備保管するとともに、交通事故等の原因を分析し、運転者が交通事故等を起こさないよう指導すること。
(運転者の義務)
第10条 運転者は、法令の規定を遵守するとともに管理者及び安全運転管理者の指示に従い、車両の安全な運転に努めなければならない。
2 運転者は、車両の運行中に当該車両について交通事故等が生じたときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに、速やかにその状況を管理者及び安全運転管理者に報告しなければならない。
3 運転者は、車両の運転を終えたときは、直ちに洗車の上車両を車庫に格納し車両使用決裁兼記録簿に所要事項を記録し、鍵を管理者に返付しなければならない。
(整備担当者)
第11条 公用車両の点検整備を行なわせるため整備担当者を置く。
2 前項の整備担当者は町長が任命する。
3 整備担当者は、仕業点検を行ない、定期点検等の整備計画を作成し、実施しなければならない。
4 整備担当者において車両の整備を業者に依頼しようとするときは、管理者及び総括管理者の承認を受けなければならない。
5 整備担当者の担当する公用車両の車種は、担当者ごとに総括管理者が定める。
6 整備担当者は、点検及び整備の状況を車両点検整備記録簿(様式第4号)により記録しなければならない。
(営業車の借上げ)
第12条 課長等は、公務を行うために公用車両がすべて使用中の場合は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による車両運送事業を経営する者が使用する車両を借上げて使用することができる。
(車庫)
第13条 車庫の開閉、清掃及び整理は、管理担当者及び整備担当者等が行うものとする。
附 則
この規則は、昭和45年9月16日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日規則第2号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第22号)
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この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月30日規則第21号)
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この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
