○マイクロバスの使用に関する取扱要綱
| (昭和50年4月1日) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、庁用車両及び車庫管理規則(昭和45年色麻町規則第7号)に定めるもののほか、マイクロバスの使用についてほかの車両と異る取扱いを定め、効果的な使用管理をはかることを目的とする。
(車両の使用目的等)
第2条 マイクロバスの使用目的及びその車両を管理する課長等(以下「車両管理課長」という。)は次のとおりとする。
| 車 両 名 | 使用目的 | 車両管理課長 | 
| 福-1号車 | 患者送迎 | 保健福祉課長 | 
| 総-1号車 | 一般公用 | 総務課長 | 
| 総-2号車 | 一般公用 | 総務課長 | 
| 総-3号車 | 一般公用 | 総務課長 | 
| 教-1号車 | 一般公用 | 公民館長 | 
2 前項の使用目的に使用しないときは、ほかの公用又は公共的事業のために使用することができる。
(使用申請書及び許可)
第3条 公用(使用目的が町費支出事業であって燃料費・運転者旅費を町費で支出するもの)によりマイクロバスを使用しようとするとき、色麻町財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)第2条に規定する課長等(以下「課長等」という。)はマイクロバス使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を車両管理課長に提出しなければならない。
2 公共的事業のために使用しようとする者は、使用申請書をその事業の関係する課長等に提示しその承認を得て、車両管理課長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により使用申請書を車両管理課長に提出するときは、課長等は、あらかじめ運転者を確保し使用申請書に運転者名を記入しなければならない。
4 車両管理課長は、使用申請書を受理したときは、使用目的及び使用日時等を検討して許可するものとする。この場合において、行き先が県外のときは、副町長の決裁を受けてから許可するものとする。
(運転者)
第4条 マイクロバスの運転者は、次の各号に掲げる運転免許所持者とする。
(1) 町職員(非常勤職員を含む。)
(2) マイクロバス運転従事者として町長が委嘱した者
(3) 町長と運転委託契約を締結した事業者
(使用申請書の取扱い)
第5条 車両管理課長は使用申請書を使用日時の順序により綴り、運転者に走行記録を記入させなければならない。
(公用使用における経費の仕訳)
第6条 車両管理課長は、燃料費の請求があるときは、公用使用の走行記録を整理しこれを支出科目ごとに仕訳けして支出の手続きを行うものとする。
(使用責任者の留意事項等)
第7条 使用責任者(同乗の責任者)は、次の事項を留意しなければならない。
(1) 走行経過地、走行予定時刻を著しく変更しようとするときは、運転者の承諾を得なければならない。
(2) 運転者の安全運転を確保するため、運転者に充分な休養・休憩を与えなければならない。
(3) 同乗者の健康保持と事故防止に努めること。
2 使用後は、必ず洗車及び車内清掃を実施するとともに、原則的に燃料を満杯に補給すること。ただし、使用前の燃料が満杯状態となっていないことが明らかなときは、走行距離に応じた消費燃料分を補給すること。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に定める。
附 則
この要綱は、昭和50年4月1日からの使用について施行する。
附 則(昭和55年5月1日要綱第2号)
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この要綱は、昭和55年5月1日からの使用について施行する。
附 則(昭和58年3月31日要綱第1号)
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この要綱は、昭和58年4月1日からの使用について施行する。
附 則(昭和59年4月1日要綱第3号)
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この要綱は、昭和59年4月1日からの使用について施行する。
附 則(昭和62年3月25日要綱第4号)
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この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日要綱第1号)
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この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日要綱第3号)
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この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月24日要綱第1号)
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この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第3号)
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この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令甲第10号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月30日訓令甲第25号)
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この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第9号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日訓令第16号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
