○職員の自家用車両使用に関する規程
| (昭和45年10月1日規程第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、職員が公務のため職員の所有又は使用する自家用車両の運転に関し、その安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員で常勤の者をいう。
(自家用車両の使用)
第3条 職員は、出勤・帰宅・出張及び職務のため、自家用車両を運転してはならない。
(自家用車両の使用の許可)
第4条 職員は前条の規定にかかわらず通勤距離、又は職務上の事情により、職員の所有又は使用する自家用車両を使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとするときは、自家用車両使用許可願(様式第1号)を提出しなければならない。
3 前項に規定する自家用車両使用許可願には、次の区分により、関係書類を添付しなければならない。
(1) 普通自動車 自動車検査証の写、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による責任保険の保険金額に上積みされる任意保険(以下「任意保険」という。)の契約を証する書類の写
(2) 軽四輪車 自動車検査証の写、任意保険の契約を証する書類の写
(3) 原動機付自転車 自動車損害賠償責任保険の契約を証する書類の写
4 前項に規定する任意保険は、対人賠償無制限、かつ、対物賠償1,000万円以上の保険契約を締結しているものとする。
5 町長は、第2項に規定する自家用車両使用許可願の提出があったときは、速やかに内容等を精査し、適当と認めるときは、自家用車両使用許可書(様式第2号)により、許可するものとする。
(運転者の遵守事項)
第5条 職員は、第4条第1項の規定による許可を受けたときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守して安全な運転に努めなければならない。
[第4条第1項]
2 前項の規定により職員が運転中交通事故等により第三者に損害を与えたときは、法令の規定による緊急措置をとるとともに速やかに町長に報告しなければならない。
(車両及び任意保険の変更)
第6条 職員は、許可を受けた車両を変更し、引き続き自家用車両を使用したいときは、改めて第4条に規定する許可を受けなければならない。
[第4条]
2 職員は、許可を受けた車両について第4条第3項に規定する任意保険の保険期間、保険金額又は契約先保険会社を変更したときは、自家用車両使用許可後の任意保険変更報告書(様式第3号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
[第4条第3項]
附 則
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月29日規程第7号)
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この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規程第3号)
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この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月23日訓令甲第23号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に許可を受けている者は、この訓令の施行の日から1年間は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、自家用車両を使用することができる。
