○職員の自家用車の公務使用に関する要綱
(昭和45年10月1日)
改正
昭和48年8月1日
平成2年3月12日要綱第1号
平成24年7月23日訓令甲第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の自家用自動車(以下「私有車」という。)を公務に使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私有車 職員が所有又は使用し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 公有車 色麻町が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 旅行命令 職員の旅費に関する条例(昭和27年色麻町条例第100号)第4条に規定する旅行命令をいう。
(4) 旅行命令権者 職員の旅費に関する条例第4条に規定する旅行命令権者をいう。
(5) 運転職員 自己の私有車を運転して旅行する職員をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 旅行命令権者は、公有車が使用できない状態にある場合で、公務の遂行上特に必要があると認める場合には職員が公務に自己の私有車を使用することを許可することができる。
2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は原則として県内のみとする。
3 職員は、旅行命令権者が第1項の規定により事前に許可をした場合をのぞいて、私有車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は、職員及びその私有車が次の各号の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車の公務使用を許可することができる。
(1) 職員から自発的に私有車を公務に使用したい旨の申出があること。
(2) 当該職員の本来の公務の遂行のためで当該職員自身が運転すること。
(3) 当該職員が運転免許取得1年以上であること。
(4) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実により懲戒処分を受け、又は同法により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。
(5) 職員の自家用車両使用に関する規程(昭和45年色麻町規程第2号)第4条に基づく許可を受けていること。
(自家用自動車使用等)
第5条 旅行命令権者は、私有車の公務使用の状況等を明らかにするため自家用自動車使用簿(様式)をそなえるものとする。
2 旅行命令権者は、私有車の公務使用の許可をするにあたっては、自家用自動車使用簿に次の事項を記載させ、所属長の同意をえて許可を与えるものとする。
(1) 使用に供する自動車の登録番号等
(2) 使用者の職氏名
(3) 用務先及び経路
(4) 使用年月日及び所要時間
(5) 用務の内容
(6) 同乗者の職氏名
(7) その他旅行命令権者が必要と認める事項
3 次の各号に掲げる公務については、前項の規定にかかわらず口頭によって行うことができる。
(1) 行政区長への文書送達
(2) 時間外勤務命令に伴う旅行
(行先の変更)
第6条 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし事情変更等やむをえない事由が生じたときはこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第7条 運転職員の旅費は、職員の旅費に関する条例の車賃による陸路旅行の例による。ただし、私有車の使用区域が町内に限定されるときの車賃は支給しないものとする。
2 公務使用の私有車に同乗して旅行する職員の旅費は、公用車による旅行の例による。
(事故が生じた場合の措置)
第8条 運転職員は、旅行中に自己の私有車に関係のある交通事故が発生した場合には、直ちに旅行を中止、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年8月1日)
この改正要綱は、昭和48年8月1日より施行する。
附 則(平成2年3月12日要綱第1号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月23日訓令甲第24号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
様式(第5条関係)
自家用自動車使用簿