○色麻町例規審議会規程
(平成6年5月25日規程第2号)
改正
平成11年3月19日訓令甲第8号
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成26年4月1日訓令甲第5号
令和6年3月29日訓令甲第41号
(設置)
第1条 条例、規則等に関する事項を審議するため、色麻町例規審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、職員のうちから町長が任命する委員若干人をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、総務課長の職にある者、副委員長は税務会計課長の職にある者をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長、副委員長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、課長等の職にある者の中から町長が任命する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、委員長において必要があると認めたときは、この限りでない。
2 議事は、出席委員の一致により、これを決定する。
3 審議会は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事1名を置き、総務課長補佐の職にある者をもってこれに充てる。
2 幹事は、委員長の指揮を受け、庶務に従事する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成6年7月1日より施行する。
附 則(平成11年3月19日訓令甲第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第41号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。