○色麻町公印規程
(昭和60年3月15日規程第2号)
改正
平成10年3月31日訓令第4号
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令甲第33号
平成21年4月1日訓令甲第7号
平成26年4月1日訓令甲第13号
令和2年6月4日訓令甲第22号
令和6年3月29日訓令甲第43号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長の事務部局に属する公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
4 総務課長が指定する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、管理者が施錠できる場所に保管するものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と合議のうえ、町長決裁を受けなければならない。
2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から5年間これを保存し、保存期間の経過後、焼却処分しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、ひな形、寸法、及び印影を付して告示するものとする。
(公印の事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出て、あらかじめ公印を押すことができる。
3 管理者は、前項の願い出があった場合において、適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。
4 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
5 印刷用公印を使用するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(電子印影の使用)
第8条 事務処理上必要があるときは、総務課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 管理者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざん、その他不正使用のないよう、電子印影を適正に管理しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第33号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令甲第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月4日訓令甲第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第43号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類用途寸法
(ミリメートル)
ひな形管理者個数
町印一般文書用方18ミリメートル
総務課長1
町民生活課窓口専用
町民生活課長1
役場印 方21ミリメートル
総務課長1
町長印賞状専用方30ミリメートル
総務課長1
一般文書用
  (縦印)
方18ミリメートル
総務課長2
一般文書用
  (横印)

総務課長1
町民生活課窓口専用方18ミリメートル
町民生活課長1
税務会計課窓口専用方18ミリメートル
税務会計課長1
保健福祉課窓口専用方18ミリメートル
保健福祉課長1
町長職務代理者印一般文書用方18ミリメートル
総務課長1
町民生活課窓口専用方18ミリメートル
町民生活課長1
副町長印 方18ミリメートル
副町長1
会計管理者印 方18ミリメートル
会計管理者1
様式第1号(第3条関係)
公印台帳

様式第2号(第6条関係)
公印事故届