○色麻町情報公開条例
| (平成11年3月26日条例第1号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、町の保有する情報は公開することを基本とし、町民の知る権利を保障するとともに、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、町民の町政への参加を促進し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって開かれた町政、公正な町政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は、公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、請求者が必要とする公文書の公開請求を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 法令又は条例の定めるところにより、公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例の定めるところにより、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成され、又は取得した情報
ウ 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出その他これに相当する行為に際して作成され、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 法人、その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動上の利益が著しく損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
ウ ア又はイに準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報
(4) 町の事務事業又は国、ほかの地方公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関して作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 町又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、入札、試験、許可、認可、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの、特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えると認められるもの、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 町と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの
(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「該当情報」という。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、該当情報の部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、該当情報を除いて、公文書の公開を行わなければならない。
(出資団体等の文書公開)
第8条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経営状況を説明する文書等の公開に努めるものとする。
2 前項の法人その他の団体とは、町内に事務所又は事業所を有し、町が資本金、その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(一部事務組合を除く。以下、これらを「出資団体等」という。)とする。
3 実施機関は、出資団体等が保有する文書等であって、実施機関が保有していないものについて、その文書等の公開請求があったときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 出資団体等は、前項の規定により文書等の提出を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(公文書の公開の請求)
第9条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
[第5条]
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の件名、内容又は請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の公開の請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、請求書の受理後直ちに公開する場合は、この限りではない。
3 実施機関は、請求に係る公文書の全部又は第7条の規定により一部を公開しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公開しない旨の決定をした公文書が、期間の経過により公開することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その旨を併せて付記するものとする。
[第7条]
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条の請求書を受理した日の翌日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(公文書の公開の方法)
第11条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の通知書により指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供し、又は交付することにより公文書の公開を行うことができる。
(手数料等)
第12条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求等)
第13条 第10条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について不服のあるものは、審査請求をすることができる。
[第10条第1項]
2 第10条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
[第10条第1項]
(審査会への諮問)
第14条 第10条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき町長又は実施機関(議会を除く。次条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、色麻町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年色麻町条例第7号)第3条に規定する色麻町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 議会は、前条第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。
(ほかの法令等との調整)
第15条 この条例の規定は、ほかの法令の定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本抄本等の交付を受けることができる公文書については、適用しない。
2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町の公共施設において、現に町民の利用に供することを目的としている公文書については、適用しない。
3 この条例の規定にかかわらず、自己を本人とする、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報に係る開示請求、訂正請求又は利用停止請求及びこれらの請求に対する同法に定める行政機関の長等による決定に対する審査請求については、同法及び色麻町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年色麻町条例第6号)の定めるところによる。
(公文書の検索資料の作成等)
第16条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第17条 町長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(情報の提供)
第18条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の公開を行うほか、町政に関する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報のうち当該指定管理者が管理を行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に係るものの開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例の施行日前に作成し、又は取得した公文書で目録が整備されたもの
附 則(平成17年3月31日条例第11号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第15条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。