○色麻町情報公開条例施行規則
| (平成11年3月26日規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、色麻町情報公開条例(平成11年色麻町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。
(公文書公開請求書)
第3条 条例第9条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。
[条例第9条]
(公文書公開決定通知書等)
第4条 条例第10条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。
[条例第10条]
(1) 公文書を公開する旨の決定(次号に掲げるものを除く。)公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 条例第7条の規定により公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
[条例第7条]
(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第5号)
(公文書の公開の実施等)
第5条 公文書の公開を受けるものは、前条第1号又は第2号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。
2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの作成費用等)
第6条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 町の設置する複写機により写しを作成する場合及び町の設置する印刷機により用紙に出力する場合(日本工業規格A3以下の大きさ) 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき50円
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費
(3) その他適切な方法により公開する場合 当該公開に要する実費
2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(公文書の検索資料)
第7条 条例第16条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書件名目録その他町長が定めるものとする。
[条例第16条]
(実施状況の公表)
第8条 条例第17条に規定する実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を町の広報に登載することにより行う。
[条例第17条]
(1) 公文書の公開請求件数
(2) 公文書の公開決定件数
(3) 公文書の部分公開決定件数
(4) 公文書の非公開決定件数
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公表すべきと認める事項
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第8号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
