○色麻町個人情報取扱業務の委託基準
(平成17年3月31日訓令甲第5号)
改正
令和5年3月30日訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この基準は、実施機関が個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託する場合において個人情報の保護について講ずべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準の対象となる委託契約)
第2条 この基準の対象となる委託契約は、実施機関が個人情報の取り扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を実施機関以外のものに依頼する契約のすべてをいい、一般に委託と称されるもののほか、印刷、筆耕若しくは翻訳等の契約又は公の施設の管理若しくは使用料の収納の委託等の公法上の契約を含むものとする。
(委託に当たっての留意事項)
第3条 実施機関が事務等を実施機関以外のものに委託するときは、次の事項に留意するものとする。
(1) 委託先の選定に当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守できるものを慎重に選定すること。
(2) 入札に当たっては入札前に、随意契約に当たっては見積書を徴するときに、契約内容に特記事項があることを相手先に周知すること。
(3) 委託事務を処理させるために委託先に提供する個人情報は、委託事務の目的の範囲内で必要かつ最小限のものとすること。
第4条 個人情報を取り扱う事務の委託に係る契約に当たっては、受託者が特記事項を守るべき旨を契約書に記載するものとする。ただし、契約書中に特記事項に掲げる内容を記載することを妨げない。
2 契約書によらないで契約するときは、受託者に別記個人情報取扱特記事項を契約事項として交付するものとする。
 契約書記載例
 (個人情報の保護)
第○条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
個人情報取扱特記事項