○色麻町印鑑登録及び証明に関する条例
| (昭和34年3月6日条例第4号) | 
  | 
(目的)
第1条 この条例は印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。
(印鑑登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者は印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(登録印鑑)
第3条 登録できる印鑑は1人1個とする。
2 次の各号の一に該当する印鑑は登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 既製品等他に類似の印鑑があると認められるもの
(6) 印影を鮮明に表しにくいもの
(7) その他、町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら印鑑登録申請書に必要な事項を記載し、町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は代理人により申請することができる。
2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は登録申請者が自ら申請することができない理由を記載した申請書及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
第5条 削除
(登録印鑑の変更申請)
第6条 印鑑の登録を受けている者が印鑑の登録を変更しようとするときは、印鑑登録変更申請書に新旧の印鑑を押印し印鑑紙を添えて申請しなければならない。ただし、ほかの者に委任して変更しようとするときは、第4条の規定を準用する。
[第4条]
2 町長は、既に登録してある印鑑について、き損、磨滅等のため印影が不鮮明となったときは、本人をして登録変更(改印)の手続きをとらせることができる。
(印鑑の登録)
第7条 町長は第4条の申請(以下、この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
[第4条]
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 町長は登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはり付けたもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請が本人に相違ないことを保証された書面
4 町長は前2項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。
2 前項の印鑑登録証は、登録申請者自らが直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。
3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。
[第4条第2項]
(登録印鑑の廃止届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者が、既に登録してある印鑑について登録を廃止しようとするとき又は、次の各号の一に該当するときは速やかに本人自ら印鑑登録を廃止する旨又は、該当事項が生じた旨を書面をもって届出なければならない。ただし、ほかの者に委任して届出しようとするときは第4条の規定を準用する。
[第4条]
(1) 登録してある印鑑を廃止したとき。
(2) 登録してある印鑑を遺失し又は、盗難にあったとき。
(3) 登録してある印鑑について住所、氏名、その他の事項に異動があったとき。
(印鑑登録の抹消)
第10条 町長は、前条の規定による届出があった場合は当該届出に係る印鑑の登録を抹消する。
2 町長は、印鑑の登録を受けている者について次の各号の一に該当することを知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消する。
(1) 登録変更又は登録廃止の申出により印鑑登録を廃止したとき。
(2) 登録を受けている者が死亡したとき。
(3) 登録を受けている者が第2条の資格を失ったとき。
[第2条]
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。
(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。
(登録事項の修正)
第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録証明書)
第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 出生の年月日
(4) 男女の別
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 事故その他の事由により前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。
2 町長は前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第14条 印鑑登録原票、その他印鑑の登録又は証明に関する書類は閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し又は、必要事項について調査することができる。
(色麻町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑登録及び証明に関する処分については、色麻町行政手続条例(平成9年色麻町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に登録してある印鑑で、第2条の要件を具備するものに限り、この条例により登録されたものとみなす。
3 色麻町印鑑条例(昭和32年条例第9号)第5条及び第6条により届出のあった法人代表者としての印鑑は、この条例施行後1年を経過したとき印鑑簿から消除する。
4 色麻町印鑑条例(昭和32年条例第9号)は廃止する。
附 則(昭和45年3月10日条例第3号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月30日条例第27号)
| 
 | 
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月9日条例第11号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に改正前の条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和51年8月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。
3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法はこの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月10日条例第6号)
| 
 | 
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第1号)抄
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第15号)
| 
 | 
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第23号)
| 
 | 
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年6月17日条例第22号)
| 
 | 
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第23号)
| 
 | 
この条例は、令和元年11月5日から施行する。