○色麻町電話予約による証明書等交付取扱要領
(平成12年4月1日訓令甲第15号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成26年4月1日訓令甲第20号
令和6年3月29日訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、色麻町が交付する証明書等(以下「証明書」という。)を電話予約により交付する場合の取扱い方法について定めるものとする。
(証明書)
第2条 電話予約できる証明書は、次のとおりとする。
町民生活課
 ア 住民票の写し
 イ 印鑑登録証明書
税務会計課 
 ア 所得証明書
 イ 納税証明書
 ウ 課税証明書
 エ 非課税証明書
 オ 資産証明書
 カ 評価証明書
(電話予約者)
第3条 電話予約できる者(以下「電話予約者」という。)は、色麻町が業務を行っている日(以下「業務日」という。)の通常の業務時間内に直接証明書の申請をすることができない者とする。
(受付)
第4条 電話予約の受付は、業務日の午前9時から午後4時までとする。
(交付予約の処理)
第5条 電話予約を受けた場合は、電話予約による証明書交付簿(以下「証明書交付簿」という。)(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。
2 証明書の作成は、通常の業務に準じて処理するものとする。
(事務引継)
第6条 証明書交付簿及び作成した証明書は、警備員に引き継がなければならない。
(申請者の確認等)
第7条 電話予約者に対し、申請書に必要事項の記入を求めなければならない。
2 電話予約者の確認は、運転免許証等(写真付きのものに限る。)により行わなければならない。
3 印鑑登録証明書の交付については、印鑑登録証により確認しなければならない。
(交付)
第8条 電話予約を受けた証明書は、次の各号に掲げる時間内において、色麻町役場宿直室で電話予約者本人に交付するものとする。
(1) 業務日 午後5時15分から午後7時まで
(2) 業務日以外 午前9時から午前11時まで
(報告等)
第9条 申請書、証明書の手数料及び未交付の証明書については、それぞれ事務の引き継ぎを受けた担当課へ報告し、事務を引き継がなければならない。
(未交付証明書の処理)
第10条 電話予約を受けた証明書は、電話予約の日から3日を経過しても申請がなされない場合は、これを破棄するものとする。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第20号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
電話予約による証明書交付簿