○色麻町職員定数条例
(昭和24年8月5日条例第43号)
改正
昭和26年9月20日条例第89号
昭和27年3月20日条例第102号
昭和27年11月29日条例第124号
昭和28年3月20日条例第132号
昭和31年3月8日条例第186号
昭和31年11月17日条例第207号
昭和32年7月8日条例第15号
昭和33年3月5日条例第2号
昭和34年10月1日条例第13号
昭和35年3月10日条例第3号
昭和36年3月12日条例第9号
昭和36年10月5日条例第19号
昭和37年6月24日条例第10号
昭和37年12月28日条例第19号
昭和39年3月9日条例第15号
昭和39年6月25日条例第23号
昭和40年3月8日条例第12号
昭和40年9月28日条例第17号
昭和41年3月8日条例第12号
昭和43年3月7日条例第11号
昭和43年4月5日条例第16号
昭和44年3月12日条例第7号
昭和44年4月4日条例第10号
昭和45年3月10日条例第5号
昭和46年3月5日条例第5号
昭和46年6月30日条例第17号
昭和47年3月7日条例第9号
昭和47年9月18日条例第20号
昭和48年7月9日条例第25号
昭和49年4月3日条例第17号
昭和51年3月9日条例第7号
昭和51年7月26日条例第19号
昭和51年9月27日条例第20号
昭和53年3月10日条例第1号
昭和54年6月29日条例第17号
昭和55年3月19日条例第4号
昭和56年6月30日条例第16号
昭和57年7月1日条例第16号
昭和57年12月25日条例第29号
昭和59年12月24日条例第22号
平成2年3月12日条例第1号
平成3年3月12日条例第4号
平成5年3月30日条例第16号
平成7年3月17日条例第7号
平成8年6月28日条例第13号
平成14年6月19日条例第12号
平成18年3月16日条例第4号
平成27年3月20日条例第2号
令和元年12月12日条例第29号
令和6年3月25日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は町の機関の事務部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。
区分定数備考
1 町長の事務部局の職員84人 
2 議会の事務局の職員3人 
3 選挙管理委員会の職員0人兼務
4 監査委員の職員0人兼務
5 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員16人 
6 農業委員会の事務局の職員3人 
7 水道事業の企業職員4人 
110人 
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該事務局内の配分はそれぞれ任命権者が定める。
(定数外)
第4条 次の各号に掲げる職員は第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 療養休暇を与えられた職員
(5) 育児休業中の職員
(6) ほかの地方公共団体に派遣された職員
2 前項第3号の職員が復職し第4号の職員の休暇を終了した場合において、職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は1年をこえない期間に限り定数外とすることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和24年7月1日から適用する。
2 職員はその数が昭和24年10月1日において第2条に定める定数をこえないように同年9月30日までの間に逐次整理するものとし、それまでの間は前条の定数を超える員数は定数外になるものとする。
3 第2項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については政府職員の退職手当の例に準じて別に条例で定める。
附 則(昭和26年9月20日条例第89号)
この条例は、色麻町農業委員会成立の日から施行する。ただし、第2条第1号、第2号及び第4号は、昭和26年9月1日より施行する。
附 則(昭和27年3月20日条例第102号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年3月1日より適用する。
附 則(昭和27年11月29日条例第124号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和27年11月1日より適用する。
附 則(昭和28年3月20日条例第132号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和28年3月20日より適用する。
附 則(昭和31年3月8日条例第186号)
この条例は、公布の日より施行する。
附 則(昭和31年11月17日条例第207号)
この条例は、昭和31年12月1日から施行する。
附 則(昭和32年7月8日条例第15号)
この条例は、公布の日より施行する。
附 則(昭和33年3月5日条例第2号)
この条例は、昭和33年4月1日より施行する。
附 則(昭和34年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和34年8月1日より適用する。
附 則(昭和35年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月12日条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年10月5日条例第19号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和36年10月1日より適用する。
附 則(昭和37年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日より適用する。
附 則(昭和37年12月28日条例第19号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月9日条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(昭和40年3月8日条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年9月28日条例第17号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月8日条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月7日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月5日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月4日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月5日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月7日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月18日条例第20号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月9日条例第25号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月3日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月9日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月26日条例第19号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月27日条例第20号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月10日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月29日条例第17号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第16号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日条例第16号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日条例第29号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第22号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月12日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月12日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月19日条例第12号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の色麻町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の色麻町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年12月12日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。