○色麻町職員の職及び職務に関する規則
| (昭和52年12月7日規則第5号) | 
  | 
職員の職及び職務に関する規則(昭和39年規則第1号)の全部を次のように改正する。
		
(職及び職務)
第1条 町長事務部局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
| 職 | 職務 | 
| 課長 | 上司の命を受け、課(所・室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | 
| 所(室)長 | 上司の命を受け、所(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | 
| 保健師長 | 上司の命を受け、保健指導業務を掌理し、保健師を指導監督する。 | 
| 課長補佐・次長 | 上司の命を受け、課(所・室)の事務を掌理し、課(所・室)長を補佐する。 | 
| 係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 | 
2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表に掲げる職を置き、それぞれの職務を行う。
| 職 | 職務 | 
| 参事 | 上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、特定事項を総括する。 | 
| 副参事 | 上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、特定事項を整理する。 | 
| 主幹 | 上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、その担当事務を総括整理する。 | 
| 主任保育士 | 上司の命を受け、保育の業務に従事し、保育士を指導する。 | 
| 主査 | 上司の命を受け、特定事項について調査、研究に当たり、その担当事務を整理する。 | 
3 前2項に掲げる職のほか、内部組織の必要に応じ別表に掲げる職又は別表に掲げる職ごとの主任の職名を有する職を置き、それぞれの職務を行う。
(職に充てる職員)
第2条 前条第1項に規定する職は、職員をもって充てる。
(児童センターの職及び職務)
第3条 児童センターには次の職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。
| 職 | 職務 | 
| 児童センター所長 | 町長の命を受け、児童センターの運営を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | 
2 第1条第3項及び前条の規定は、児童センターの職及び職務について準用する。
[第1条第3項]
附 則
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日規則第1号)
| 
 | 
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規則第13号)
| 
 | 
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日規則第8号)
| 
 | 
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月23日規則第11号)
| 
 | 
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第3号)
| 
 | 
この規則は、昭和63年4月1日より施行する。
附 則(平成4年3月25日規則第6号)
| 
 | 
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日規則第7号)
| 
 | 
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第12号)
| 
 | 
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第4号)
| 
 | 
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第3号)
| 
 | 
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第6号)
| 
 | 
この規則は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日規則第11号)
| 
 | 
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月19日規則第18号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
| 
 | 
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第6号)
| 
 | 
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日規則第18号)
| 
 | 
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第12号)
| 
 | 
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
職員の職
| 職 | 職務 | 
| 主事 | 上司の命を受け事務を掌る。 | 
| 技師 | 上司の命を受け、他に定めがあるもののほか技術を掌る。 | 
| 保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 | 
| 看護師 | 上司の命を受け、看護指導に従事する。 | 
| 栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導及び保育所の栄養技術に従事する。 | 
| 保育士 | 上司の命を受け児童センターの厚生業務に従事する。 | 
| 水道工務員 | 上司の命を受け水道業務に従事する。 | 
| 運転手 | 上司の命を受け、自動車運転の業務に従事する。 | 
| 用務員 | 上司の命を受け、庁舎内外の清掃等の労務に従事するほか、上司の命を受け使役等の労務に従事する。 | 
備考 保健師、看護師、栄養士、保育士については資格を有する者に限る。