○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
| (昭和26年12月30日条例第94号) | 
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(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)第4条第1項の給料表をいう。以下同じ。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の人事評価の総合的な評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
ウ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(ア及びイに掲げる場合を除く。)。
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員の人事評価の総合的な評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の町長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降格、降任、免職及び休職の手続)
第5条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
 [第3条第1号]
2 職員の意に反する降給、降任、免職又は休職処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、その場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に所属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第7条 休職者は職員として身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は休職の期間中法令又は条例に別段の定めある場合のほか、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は町規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和26年12月30日から施行する。
2 色麻町職員の給与に関する条例附則第15項の規定を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに色麻町職員の給与に関する条例附則第15項の規定による降給とする」とする。
3 第5条第2項の規定は、色麻町職員の給与に関する条例附則第15項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(令和元年12月12日条例第29号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第19号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。