○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
| (昭和26年12月30日条例第95号) | 
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(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は1日以上6月以下、給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年色麻町条例第28号)第11条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6月以内とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は町規則で定める。
附 則
この条例は、昭和26年8月13日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第20号)
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この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第2号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第29号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第19号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。