○色麻町職員分限懲戒審査会規程
(平成11年5月21日訓令甲第9号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令甲第3号
平成26年4月1日訓令甲第23号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員8名以内をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は総務課長を、委員は色麻町課設置条例(平成7年色麻町条例第5号)第2条に定める課の長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長がともに事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、事実が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。
5 委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(事情の聴取等)
第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町職員分限懲戒審査会規程第3条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第23号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。