○自動車運転事故職員の懲戒等の基準に関する規程
(平成18年8月29日訓令甲第23号)
自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規(昭和47年)の全部を次のように改正する。
(通則)
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員並びに法第72条第1項に規定する交通事故を発生させた職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分に関しては、この基準及び内容の公表等について定めるものとする。
(処分の基準)
第2条 処分する場合の基準は、原則として別表のとおりとする。
(処分の加重、軽減等)
第3条 前条に規定する処分の基準については、事故発生の具体的状況に即し、かつ、次に掲げる事項を勘案してその処分等を加重又は軽減できるものとする。
(1) 公安委員会の行政処分の有無
(2) 刑事処分の有無
(3) 相手方(被害者又は当事者間)の過失の度合
(4) 事故による死傷及び損害の程度
(5) 事故の回数
(6) 日常の勤務状況
(7) 違反項目2以上など違反の度合
(8) 運転業務と勤務との関係
(9) その他特に必要な事項
(監督者等の責任)
第4条 違反職員の監督者及び関係職員についても、その責任に応じて処分の対象とする。
2 運転者に飲酒を教唆した職員は、酒気帯び運転の処分基準に準じて処分を行うものとする。
3 飲酒運転又はひき逃げの車に同乗した者についても運転者と同様の処分を行うものとする。
(内容の公表)
第5条 懲戒処分等を行った場合は、当該職員の所属、職、氏名、事案の概要、懲戒処分の内容及び懲戒処分日等を公表する。
2 前項の規定による公表は、適宜の方法により速やかに行うものとする。
(特例)
第6条 この基準に定めるもののほか、この基準により難いものについては、その都度町長が定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事故の内容人身障害物損自己損害無損害
相手方を死に至らしめたとき。相手方に重傷害を与えたとき。相手方に軽傷害を与えたとき。相手方の財産に著しい損害を与えたとき。相手方の財産に損害を与えたとき。
違反項目
酒酔い運転(法65条)免職免職免職免職免職免職免職
酒気帯び(法65条)免職免職免職免職免職停職停職又は減給
重過失最高速度遵守違反(法22条)免職免職又は停職免職又は停職免職又は停職免職又は停職減給、戒告又は訓告減給、戒告又は訓告
無免許運転(法64条)免職免職免職免職免職停職停職
共同危険行為(法68条)免職免職免職停職停職減給又は戒告減給又は戒告
ひき逃げ、あて逃げ(法72条)免職免職免職停職減給又は戒告減給又は戒告
過失整備不良車両の運転(法62条)停職減給減給又は戒告戒告戒告又は訓告訓告又は厳重注意
過労運転(法66条)停職減給減給又は戒告戒告戒告又は訓告訓告又は厳重注意
安全運転義務違反(法70条)停職減給減給又は戒告戒告戒告又は訓告訓告又は厳重注意
運転者の遵守事項違反(法71条)停職減給減給又は戒告戒告戒告又は訓告訓告又は厳重注意
その他の違反停職又は減給減給減給又は戒告戒告戒告又は訓告訓告又は厳重注意
不可抗力の場合情状酌量情状酌量情状酌量情状酌量情状酌量
備考 
1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内に死亡した場合を含むものとする。
2 重傷とは30日以上の入院治療(入院治療をしないが同程度と認められる者を含む。)をいい、傷害とは治療期間が15日以上30日未満であるもの(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。