○自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準内規
(昭和47年1月10日)
第1条 職員が自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転により事故を起し町が賠償責任を負った場合における当該職員に対する求償については、この基準の定めるところによる。
第2条 この基準において求償権を行使する事故及び求償の割合は、次表のとおりとする。
事故の種類求償率
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条(無免許運転の禁止)、同法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起した事故、同法第68条(最高速度の遵守)の規定に違反(25キロメートル以上超過したものに限る。)して起した事故、酒よい運転(酒気を帯びその結果正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転することをいう。)により起した事故、重大な過失(事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。)により起した事故及び公用自動車等を無断運転して起した事故100%
(2) 道路交通法第65条(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して起した事故(酒よい運転によるものを除く。)及び同法第68条の規定に違反(25キロメートル未満超過したものに限る。)して起した事故50%
(3) 道路交通法違反(上記(1)及び(2)に該当するものを除く。)が直接の原因となって起した事故10%
(4) 自動車等の運転により起した事故で過失の程度の軽いもの0%
第3条 第2条の場合において当該事故が2人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該行為が当該事故の発生の原因となった程度に応じて、それぞれの職員に求償するものとする。
第4条 第2条及び第3条の規定による求償権の行使及び求償の割合は、次の各号に掲げる事項を勘案して加重し、又は軽減することがあるものとする。
(1) 職員及び相手側の過失の程度
(2) 事故後にとった職員の措置
(3) 職員の勤務形態
(4) 自動車等の使用形態
(5) 事故回数
(6) 刑事処分の有無
(7) 行政処分の有無
(8) 職員の負担能力
(9) 町に与えた損害の程度
第5条 この基準により難いものについては、その都度定める。
 
自動車運転事故等職員に対する懲戒及び求償処分基準一覧表
事故等懲戒関係求償関係備考
人身事故物損事故違反行為100%50%10%0%
違反等
無免許運転免職免職停職   停職は6か月以内
酒よい運転    
過労運転   減給は6か月以内で給料の10%
速度違反25km以上    
ひき逃げ  免職    
重大な過失免職停職     
酒気帯び運転停職減給    
速度違反25km未満     
あて逃げ  停職    
その他交通違反減給戒告     
警察官への報告違反  戒告     
公用車の無断運転免職減給戒告    
公用車故障報告違反  訓告    違反行為ない場合
軽過失訓告訓告    
自家用無許可車の公務使用  訓告    違反行為ない場合
管理職員の管理不充分  訓告    部下職員が停職以上の処分されたとき