○職員の服務宣誓に関する条例
(昭和26年4月5日条例第76号)
改正
昭和37年12月28日条例第18号
令和2年3月19日条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となったものは任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 県費負担教職員及び町費支弁学校勤務職員については、教育委員会の定める公務員の面前において様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なってはならない。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年12月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
様式(第2条関係)
宣誓書