○職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和26年4月5日条例第77号)
改正
昭和42年10月3日条例第17号
昭和46年12月21日条例第23号
平成3年6月28日条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 非常勤消防団員としてその業務に従事する場合
(4) 前各号に規定する場合を除く外任命権者が定める場合
附 則
この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
附 則(昭和42年10月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。