○色麻町職員の公益通報に関する要綱
| (平成18年3月28日訓令甲第6号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、職員が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、違法な事態を防止し、又は損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する町民の信頼を確保し、公正かつ民主的な町政の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 町の職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職(教育長を除く。)、同法第3条第3項第3号に規定する非常勤職員であるものをいう。
(2) 公益通報 公益を守るために職員が知り得た行政運営上のほかの職員の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(3) 公益通報職員 公益通報を行う者をいう。
(公益通報)
第3条 職員は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、町長に対して、様式に従い、封書により公益通報を行うものとする。
(1) 法令(条例、規則及び訓令を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案
(2) 町民の生命、健康に重大な損害を与えるおそれのある事案
(3) その他町民全体の利益等公益に反するおそれのある事案
2 前項の公益通報をするときは、公益通報に係る当該職員の氏名及び所属、発生時及び場所、証拠の状況等をわかりやすく伝えなければならない。
3 公益通報は、匿名により行うことができる。
4 公益通報は、町の行政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって利用をしてはならない。
5 第1項の規定にかかわらず、勤務条件に関する事案については、公益通報をすることができない。
(公益通報職員の責務)
第4条 公益通報職員は、通報に際しては、誠実に行わなければならない。
2 公益通報職員は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
(公益通報職員の保護)
第5条 公益通報職員の氏名、所属など個人を特定する情報は、町長、副町長、調査担当以外の者に漏えいしてはならない。
2 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによって人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けない。
3 公益通報職員は、正当な公益通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、町長に対してその旨の通報を行うことができる。
4 町長は、前項の通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。
(調査担当)
第6条 町長への公益通報の受付、調査等を行うため、総務課総務係に調査担当を置く。
2 調査担当は、第4条第2項及び第5条第4項に規定する調査を行う場合において必要があると認めるときは、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に説明若しくは資料の提出を求めることができる。
3 調査担当は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査の実施)
第7条 調査担当は、公益通報を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を調査担当に指示するものとする。
3 町長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、公益通報職員に対し、その理由を説明するものとする。
4 町長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。
(調査結果の報告)
第8条 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第3条第1項に規定する事実があると認めるときは、その内容を証する資料とともに町長に報告しなければならない。
[第3条第1項]
2 調査担当は、調査の結果、当該公益通報に関し、第3条第1項に規定する事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしても第3条第1項に規定する事実が判明しないときは、その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は、調査の結果を公益通報職員に報告しなければならない。ただし、匿名による公益通報職員又は特に報告を希望しない公益通報職員に対しては、この限りでない。
(報告後の措置)
第9条 町長は、前条第1項の報告があった場合において、再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは、副町長及び関係各課長に対し、対応を指示するものとする。
2 前項の規定による指示を受けた副町長及び関係各課長は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。
(運営状況の公表)
第10条 町長は、公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第24号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
