○色麻町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
| (平成17年3月31日規則第5号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(特定事業主行動計画)
第2条 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、法第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
| 町長 | 町長が任命する職員 | 
| 議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 | 
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 | 
| 代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 | 
| 農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 | 
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第8号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。