○町の機関等における飲酒運転防止に関する要綱
(昭和45年9月21日)
第1 趣旨
この要綱は、町及び町の機関における会議又は行事(以下「会議等」という。)の参加者の飲酒運転を防止(道路交通法第65条に規定する「酒気帯び運転等の禁止」をいう。)するため、必要な措置を定める。
第2 職員の責務
町の職員(一般職の職員及び特別職の職員並びに非常勤の特別職の職員)は、飲酒運転をしないこととし、飲酒運転防止の普及に努めるものとする。
第3 防止措置
町及び町の機関は、参加者のうち多数が車両(自動車及び原動機付自転車をいう。)を運転して出席すると推測される会議等に、酒類を提供しないよう措置する。
第4 防止対策
前項の定めにかかわらず、町長又は町の機関の長が会議等の事情により酒類を提供することとしたときは、次の要領により飲酒運転防止を徹底する。
(1) 会議等の通知の末尾にこの旨を付記する。
(2) 車両運転による出席者には酒類以外のものを提供する。
(3) 酒類を提供しないこととした会議等には、酒類以外(飲物及び茶菓子)を用いるようにする。
第5 協調要請
この要綱は、町の公共的団体に対し協調するよう要請するものとする。
第6 実施日
この要綱は、昭和45年9月21日から実施する。