○色麻町職員の免許等取得の支援に関する要綱
(平成18年3月31日訓令甲第15号)
(目的)
第1条 この要綱は、職員が職務に関して必要と認められる免許及び資格等(以下「免許等」という。)を取得又は受講(以下「取得等」)する場合において、当該免許等の取得等に要する費用を助成することにより、職員の職務遂行能力等の向上を図ることを目的とする。
(対象とする免許等)
第2条 この要綱の対象とする免許等は、次の各号に定めるものであって、当該免許等の取得等を完了した場合に限るものとする。
(1) 職務遂行のために大型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。)を取得する場合
(2) 当該免許等を有しないと職務遂行に著しい支障が生じると認められる免許等を取得する場合
(3) 自己研修のため町長が指定する通信教育講座等を受講する場合
(4) 前3号のほか町長が必要と認めた免許等を取得する場合
(助成金の額)
第3条 免許等の取得に係る助成金は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条第1号の場合 免許取得に要した経費の2分の1の額(限度額8万円)
(2) 前条第2号の場合 免許等の取得に係る受講料及び受験料の額の2分の1の額(限度額3万円)
(3) 前条第3項の場合 通信教育講座等の受講料の2分の1の額(限度額1万円)
(4) 前条第4号の場合 町長が定める対象経費及び助成割合
2 前項により算定した助成金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 第1項第2号の場合の受講料及び受験料に対する助成は、同一の免許等について1回限りとする。
(助成申請等)
第4条 免許等の取得に関しこの要綱により助成を受けようとする者は、町長に対しあらかじめ免許等取得計画書(様式第1号)により届け出なければならない。
2 前項の計画書に基づき当該免許等の取得が完了したときは、免許等取得完了報告書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
3 助成金の交付を受けようとする者は、当該免許等の取得の後、免許等取得助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 免許等の取得を証明する書類又は合格通知書の写し
(2) 受講料及び受験料の支払いを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 町長は、前条第3項の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付(決定・却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。
2 町長は、申請者が次の各号に該当すると認めたときは、交付決定の取消し又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき免許等を取得し、職員として引き続き3年以上勤務しないとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったとき。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
色麻町職員の免許等取得計画書の提出について

様式第2号(第4条関係)
色麻町職員の免許等取得完了報告書

様式第3号(第4条関係)
色麻町職員の免許等取得助成金交付申請書

様式第4号(第5条関係)
色麻町職員の免許等取得助成金交付(決定・却下)通知書