○色麻町職員安全衛生管理規程
| (平成18年3月31日訓令第28号) | 
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色麻町職員安全衛生管理規程(平成2年2月1日規程第2号)の全部を次のように改正する。
		
(趣旨)
第1条 この規程は、職場における職員の安全と健康を確保し、快適な作業環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年57号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、所属所の職員の安全衛生及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、安全衛生及び健康の管理上必要な事項について所属長、産業医その他の安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(安全衛生管理業務の統括者等)
第5条 職員の安全衛生管理業務の統括は、総務課長が行うものとする。
(安全衛生推進者の選任等)
第6条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者に選任するものとする。
2 安全衛生推進者は、安全衛生管理業務を統括する者の指揮を受け、次に掲げる職務及び第8条第2項に掲げる職務を行う。
[第8条第2項]
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全について必要と認める措置に関すること。
(産業医の選任等)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任するものとする。
2 産業医は、安全衛生管理業務を統括する者の指揮を受けて、次に掲げる職務のうち医学に関する専門的知識を必要とする事項を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境測定の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる職務について、所属長に対して指導し、又は助言することができる。
(衛生管理者の選任等)
第8条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者1人を選任するものとする。
2 衛生管理者は、産業医及び安全衛生管理業務を統括する者の指揮を受け、次に掲げる職務のうち技術的事項を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進の措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生について必要と認める措置に関すること。
(衛生委員会の設置)
第9条 町に、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第10条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
(委員の構成)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業医
(4) 衛生管理者
(5) 職員で衛生について関連を有する職にある者又は経験を有する者のうちから町長が指名した者
2 委員会に委員長を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるときは、総務課長の職にある者がその職行う。
3 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の庶務は、総務課において行う。
(職場環境の維持管理)
第14条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止、安全及び衛生に関し必要な措置を講じなければならない
(心の健康に関する措置)
第15条 所属長は、職員の心の健康を保持するため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、心が不健康な状態にある疑いのある者を発見した場合には、直ちに安全衛生管理業務を統括する者に報告しなければならない。
2 安全衛生管理業務を統括する者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに産業医その他専門の医師と協議の上、受診勧奨等適切な措置をとるよう所属長を指導するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、心の健康の保持増進及び心が不健康な状態にある疑いのある者を発見した場合の処理に関し必要な措置については、別に定める。
(健康相談)
第16条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第17条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、地方公務員法第42条の規定により町が実施する厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講じなければならない。
(予防接種等)
第18条 安全衛生管理業務を統括する者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の種類)
第19条 法第66条第1項の規定に基づき、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業者の健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 特別業務従事者健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、別に定める。
(健康診断の周知)
第20条 安全衛生管理業務を統括する者は、健康診断を行うときは、所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の通知を受けたときは、直ちに職員に周知するとともに、指定された期日又は期間内に健康診断を受診させなければならない。
(受診の義務)
第21条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。
(健康診断不受診者の取扱い)
第22条 指定された期日又は期間内に健康診断を受診できなかった職員は、別途医師の診断を受け、速やかに診断書を安全衛生管理業務を統括する者に提出しなければならない。ただし、安全衛生管理業務を統括する者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(健康診断の免除)
第23条 安全衛生管理業務を統括する者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となっている疾病を治療又は当該疾病について医師の管理を受けていることを確認した者については、当該健康診断の一部又は全部を免除することができる。
(健康診断の結果の報告等)
第24条 第19条に規定する健康診断を受けた者は、健康診断の結果を安全衛生管理業務を統括する者に報告しなければならない。
[第19条]
2 安全衛生管理業務を統括する者は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に当該健康診断の結果に対し、適切な指示を与えなければならない。
3 安全衛生管理業務を統括する者は、健康診断結果票を5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第25条 職員の安全衛生管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理業務を統括する者が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第25号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。