○色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
(昭和31年10月10日条例第198号)
改正
昭和32年3月15日条例第5号
昭和32年12月25日条例第20号
昭和33年7月12日条例第6号
昭和35年3月10日条例第5号
昭和36年1月4日条例第5号
昭和36年3月12日条例第11号
昭和36年12月23日条例第25号
昭和37年3月6日条例第1号
昭和37年12月28日条例第15号
昭和38年3月15日条例第6号
昭和38年12月20日条例第25号
昭和39年3月9日条例第9号
昭和39年10月2日条例第26号
昭和39年12月24日条例第31号
昭和40年3月8日条例第6号
昭和41年1月27日条例第1号
昭和41年3月8日条例第7号
昭和41年12月26日条例第21号
昭和42年12月20日条例第22号
昭和43年3月8日条例第8号
昭和43年12月17日条例第24号
昭和44年3月7日条例第2号
昭和44年7月5日条例第16号
昭和44年12月21日条例第24号
昭和45年3月10日条例第8号
昭和45年12月21日条例第23号
昭和46年12月21日条例第28号
昭和47年3月7日条例第3号
昭和47年9月18日条例第21号
昭和47年12月21日条例第27号
昭和48年3月3日条例第1号
昭和48年7月9日条例第20号
昭和48年12月26日条例第32号
昭和49年12月24日条例第33号
昭和50年3月10日条例第10号
昭和50年12月23日条例第24号
昭和51年3月9日条例第4号
昭和51年12月23日条例第25号
昭和52年3月14日条例第4号
昭和52年12月22日条例第19号
昭和53年3月10日条例第2号
昭和53年12月22日条例第27号
昭和54年3月10日条例第1号
昭和54年12月21日条例第23号
昭和55年3月19日条例第1号
昭和56年1月28日条例第1号
昭和56年3月16日条例第6号
昭和57年1月28日条例第1号
昭和57年3月19日条例第4号
昭和59年3月14日条例第1号
昭和60年3月11日条例第1号
昭和60年12月21日条例第24号
昭和62年1月29日条例第1号
昭和63年3月15日条例第1号
平成元年3月14日条例第4号
平成元年12月25日条例第33号
平成2年3月12日条例第2号
平成3年1月23日条例第1号
平成4年2月6日条例第1号
平成4年3月23日条例第7号
平成5年1月20日条例第1号
平成5年3月12日条例第6号
平成7年1月31日条例第1号
平成8年12月26日条例第25号
平成9年12月25日条例第17号
平成11年3月26日条例第4号
平成11年12月24日条例第29号
平成13年3月30日条例第2号
平成16年9月24日条例第15号
平成17年6月23日条例第18号
平成18年3月16日条例第10号
平成18年3月16日条例第17号
平成19年3月15日条例第19号
平成20年3月31日条例第23号
平成20年9月19日条例第31号
平成21年3月13日条例第8号
平成22年3月16日条例第10号
平成23年3月30日条例第7号
平成24年3月14日条例第13号
平成25年3月15日条例第18号
平成26年12月1日条例第23号
平成28年3月15日条例第8号
平成28年12月13日条例第33号
平成29年12月11日条例第24号
平成30年3月23日条例第9号
平成30年12月11日条例第23号
平成31年1月18日条例第2号
令和元年12月12日条例第32号
令和2年6月11日条例第16号
令和2年11月30日条例第20号
令和4年3月24日条例第5号
令和4年11月30日条例第17号
令和4年12月26日条例第19号
令和5年11月30日条例第25号
令和7年1月10日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第1条の2 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。
 議長月額323,000円
 副議長月額245,000円
 議員月額229,000円
(議員報酬の支給方法)
第2条 議長及び副議長にはその選挙されたその日から、議員にはその職についたその日からそれぞれ支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
2 第2条及び第3条第1項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
3 前2項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議会の議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、職員に支給される旅費額と同一の額とする。
3 前項に定めるもののほか、議会の議員に支給する旅費及びその方法については、職員に支給する旅費の例による。
4 議員が本会議に出席した場合は、費用弁償として日額1,300円を支給する。
(期末手当)
第5条 議会議員には、期末手当を支給する。
2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の支給については、職員の例による。ただし、色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)第17条の2及び第17条の3の規定は、適用しない。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の172.5とする。
(議員報酬、期末手当の減額)
第6条 第1条の2の規定にかかわらず、色麻町議会会議規則(昭和63年色麻町議会規則第1号。以下「規則」という。)第2条第3項に規定する長期欠席(不在)届があった場合、次の表に定める区分に応じて議員報酬の月額を減額するものとする。
議会活動等ができない場合減額の割合
90日以上180日未満100分の20
180日以上270日未満100分の30
270日以上365日未満100分の40
365日以上100分の50
2 前項の規定による議員報酬の減額は、届け出た日から90日、180日、270日又は365日を経過する日の属する月の翌月からそれぞれ開始し、議会活動及び議員活動(以下「議会活動等」という。)ができることとなった旨の、規則第2条第3項に規定する出席届があった場合においては、その事実が生じた日の属する月の前月をもって終了する。
3 議会活動及び議員活動ができない事由が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず議員報酬を減額しないものとする。
(1) 公務災害による療養
(2) 町の要請により、会議に出席し、又は行事等に参加した際の事故による療養
(3) 議長が招集し、要請し、又は承認した会議に出席し、又は行事等に参加した際の事故による療養
(4) 災害時において、災害対策業務等に従事した際の事故による療養
4 第1項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる議員報酬の月額は、減額後の議員報酬の月額とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
(報酬に関する特例措置)
2 議長、副議長及び議員の受ける議員報酬は、平成17年7月から平成26年3月までに係るものに限り、第1条の2の規定にかかわらず、同条に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。
(報酬に関する特例措置)
3 議長、副議長及び議員の受ける議員報酬は、平成30年4月から平成30年6月までに係るものに限り、第1条の2の規定にかかわらず、同条に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。
(報酬に関する特例措置)
4 議長、副議長及び議員の受ける議員報酬は、令和2年7月から令和3年3月までに係るものに限り、第1条の2の規定にかかわらず、同条に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。
附 則(昭和32年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和32年4月1日より施行する。
附 則(昭和32年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和32年12月15日より適用する。
附 則(昭和33年7月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年1月4日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和35年10月1日から昭和35年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月12日条例第11号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の規定に基いて、適用の日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月6日条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年12月28日条例第15号)
1 この条例は、昭和38年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定については、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和37年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和38年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和38年12月20日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和39年3月9日条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和39年10月2日条例第26号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月24日条例第31号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月8日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年1月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和40年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和41年3月8日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日より適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和41年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和42年12月20日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。
2 この条例の施行前の規定に基づいて、既に支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和43年3月8日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月17日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和43年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年3月7日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月5日条例第16号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月21日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和45年3月10日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和45年12月21日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例の施行前の改正前の条例に基いて、既に支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月7日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月18日条例第21号)
この条例は、昭和47年9月20日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基いて、既に支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年3月3日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月9日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月26日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基いて、既に支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基いて、既に支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年3月10日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
7 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和50年12月23日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基いて、既に支払われた昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月9日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は昭和51年3月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和52年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月22日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月10日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第23号)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定については、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和55年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和56年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和57年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年1月1日から施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和60年3月11日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた昭和60年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和60年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和60年10月1日から施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和62年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成元年3月14日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成元年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。ただし、新条例第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成4年2月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月23日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の適用については、議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定によりその例によることとされる色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年色麻町条例第16号)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成11年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月23日条例第18号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月16日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する
2 第1条の規定による改正後の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 (以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月13日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 (以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月11日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 (以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年3月23日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 (以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年1月18日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 (以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年6月11日条例第16号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の議会議員の期末手当の支給については、色麻町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によることとし、色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年色麻町条例第3号)附則第2項の適用については、同項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。
附 則(令和4年11月30日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正後の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和4年12月26日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 第1条の規定による改正後の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年1月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。