○色麻町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和31年9月30日条例第199号)
改正
昭和32年3月15日条例第6号
昭和33年3月5日条例第1号
昭和33年11月30日条例第9号
昭和35年3月10日条例第6号
昭和35年10月5日条例第21号
昭和36年3月12日条例第12号
昭和36年10月5日条例第20号
昭和37年3月6日条例第2号
昭和37年12月28日条例第16号
昭和38年3月15日条例第7号
昭和38年12月20日条例第26号
昭和39年3月9日条例第11号
昭和39年12月24日条例第32号
昭和40年3月8日条例第7号
昭和41年3月8日条例第8号
昭和42年3月8日条例第3号
昭和42年12月20日条例第25号
昭和43年3月7日条例第9号
昭和44年3月7日条例第3号
昭和44年7月5日条例第17号
昭和45年3月10日条例第6号
昭和45年10月3日条例第17号
昭和46年3月5日条例第6号
昭和47年3月7日条例第4号
昭和47年9月18日条例第21号
昭和48年3月3日条例第2号
昭和48年4月24日条例第15号
昭和48年7月9日条例第20号
昭和49年3月14日条例第9号
昭和49年7月2日条例第24号
昭和50年3月10日条例第5号
昭和50年5月13日条例第14号
昭和50年10月9日条例第19号
昭和51年3月9日条例第5号
昭和52年3月14日条例第5号
昭和53年3月10日条例第3号
昭和54年3月10日条例第2号
昭和54年6月29日条例第18号
昭和54年12月21日条例第28号
昭和55年3月19日条例第2号
昭和56年3月16日条例第7号
昭和57年3月19日条例第5号
昭和58年3月15日条例第6号
昭和59年3月19日条例第9号
昭和60年3月13日条例第8号
昭和60年6月29日条例第16号
昭和61年3月12日条例第3号
昭和62年3月9日条例第5号
昭和63年3月15日条例第5号
平成元年3月14日条例第12号
平成2年3月12日条例第3号
平成3年3月12日条例第6号
平成3年12月25日条例第21号
平成4年3月23日条例第8号
平成5年3月12日条例第7号
平成6年3月24日条例第6号
平成7年3月17日条例第8号
平成8年3月28日条例第3号
平成8年9月30日条例第21号
平成9年3月31日条例第4号
平成11年3月26日条例第5号
平成11年12月24日条例第30号
平成13年3月30日条例第7号
平成14年6月19日条例第16号
平成15年3月12日条例第5号
平成15年12月15日条例第22号
平成17年3月31日条例第14号
平成17年12月16日条例第37号
平成18年3月16日条例第11号
平成18年3月30日条例第20号
平成19年3月15日条例第13号
平成20年3月14日条例第3号
平成20年9月19日条例第32号
平成23年12月15日条例第22号
平成24年3月14日条例第6号
平成24年3月30日条例第18号
平成25年6月17日条例第21号
平成27年3月20日条例第2号
平成28年3月15日条例第9号
平成28年6月20日条例第24号
令和元年6月20日条例第19号
令和元年12月12日条例第29号
令和2年3月19日条例第7号
令和4年2月14日条例第1号
令和5年3月30日条例第3号
令和5年12月27日条例第27号
令和7年6月16日条例第23号
(報酬)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償について定めるものとする。
2 特別職の職員の報酬は別表第1から別表第3までのとおりとする。
3 別表第1の区分欄に掲げる非常勤の者のうち日額報酬を受ける者に対する報酬は、町内における会議等に出席した場合及び公務のため町外に旅行した場合にこれを支給する。
4 一般職の職員であって特別職の職員になった者には、法令に別段の定めがない限り、報酬は支給しない。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため町外に旅行したときは、その町外旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員に支給される旅費額と同一の額とする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 農業委員会委員が本会議に出席した場合は費用弁償として日額1,300円を支給する。
5 監査委員が公務のため町内における会議等に出席した場合は、費用弁償として日額1,300円を支給する。
6 別表第1区分欄に掲げる非常勤の職員(農業委員会委員及び監査委員を除く。)が町内における会議等に出席した場合は、費用弁償として日額1,000円を支給する。ただし、一般職員であって特別職の職員になった者には、上記に掲げる費用弁償は支給しない。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(色麻町条例第99号)はこれを廃止する。
附 則(昭和32年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年3月5日条例第1号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年11月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年10月5日条例第21号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月12日条例第12号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月6日条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年12月28日条例第16号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和38年12月20日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。ただし、別表第3の改正は、昭和38年4月1日より適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和39年3月9日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和39年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月8日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月8日条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月8日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月7日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月7日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月5日条例第17号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月10日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月3日条例第17号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月5日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月7日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月18日条例第21号)
この条例は、昭和47年9月20日から施行する。
附 則(昭和48年3月3日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月9日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月14日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月2日条例第24号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月2日から適用する。
附 則(昭和50年10月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月9日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月29日条例第18号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月12日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月9日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月14日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第5の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月12日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第5の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月24日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第4の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例別表第4の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月19日条例第16号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月15日条例第22号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例別表第4の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月16日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の色麻町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月30日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の色麻町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の色麻町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分報酬の額
農業委員会委員会長603,000円
会長代理418,500円
委員403,200円
監査委員識見を有する者432,000円
議会選出者403,200円
教育委員会委員委員225,000円
選挙管理委員会委員委員長8,100円
委員7,500円
固定資産評価審査委員会委員7,100円
国民健康保険運営協議会委員会長8,000円
委員7,500円
介護保険運営委員会委員委員長8,000円
委員7,500円
投票管理者14,500円
期日前投票管理者12,800円
投票立会人12,400円
期日前投票立会人10,900円
選挙長12,200円
選挙立会人10,100円
開票管理者12,200円
開票立会人10,100円
特別職給料等審議会委員5,700円
情報公開・個人情報保護審査会委員5,700円
交通安全対策会議委員5,700円
青少年問題協議会委員5,700円
民生委員推薦会委員5,700円
児童センター運営協議会委員5,700円
子ども・子育て会議委員 日 5,700円
地域包括支援センター運営協議会委員5,700円
産業経済振興審議会委員5,700円
農村環境改善センター運営委員会委員5,700円
地籍調査実施委員5,700円
上下水道運営委員会委員5,700円
水防協議会委員5,700円
防災会議委員5,700円
国民保護協議会委員5,700円
政治倫理審査会委員5,700円
心身障害児就学指導審議会委員5,700円
奨学事業運営委員会委員5,700円
学校運営協議会委員5,700円
社会教育委員5,700円
公民館運営審議会委員5,700円
コミュニティセンター運営委員会委員5,700円
文化財保護審議会委員5,700円
いじめ問題対策連絡協議会委員5,700円
いじめ問題調査委員会委員11,000円
いじめ問題再調査委員会委員11,000円
学校給食センター運営委員会委員5,700円
学校医基本額年額105,000円
児童生徒数割 1人あたり年額300円
学校薬剤師 年額45,000円
鳥獣被害対策実施隊隊長年額20,000円
副隊長年額17,000円
隊員年額14,000円
別表第2(第1条関係)
区分報酬の額
消防団員団長136,000円
副団長109,000円
分団長93,000円
副分団長78,000円
班長61,000円
団員43,000円
加算報酬ラッパ手3,500円
出動報酬2時間以内2,000円
2時間を超え4時間以内4,000円
4時間超8,000円
別表第3(第1条関係)
区分報酬の額
区長平均割
300,000円
世帯割
3,100円
調整割
40,000円
スポーツ推進委員53,100円