○色麻町証人等の実費弁償に関する条例
| (昭和27年10月31日条例第118号) | 
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(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めることを目的とする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(6) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(実費の弁償)
第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償は別表による。
[別表]
2 実費弁償の支給方法は、色麻町職員等の旅費支給条例(平成18年色麻町条例第7号)の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月20日より適用する。
附 則(昭和42年3月8日条例第4号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月10日条例第8号)抄
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1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和50年3月10日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
7 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和51年3月9日条例第10号)抄
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5 第2項から前項までの改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
6 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和52年3月14日条例第8号)抄
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5 第2項から前項までの改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
6 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年12月21日条例第30号)
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1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月12日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の色麻町議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年6月28日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の色麻町議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 車賃
											 (1キロメートルにつき)  | 鉄道賃、船賃及び航空賃 | 日当
											 (1日につき)  | 宿泊料
											 (1夜につき)  | 
| 30円 | 必要と認めるとき実費 | 5,700円 | 12,500円 |