○色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合の議会の議員及び運営委員の報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和40年4月1日組合条例第1号)
改正
昭和41年4月1日組合条例第1号
昭和44年4月1日組合条例第2号
昭和47年4月1日組合条例第2号
昭和48年4月1日組合条例第1号
昭和49年4月1日組合条例第1号
昭和50年4月1日組合条例第1号
昭和51年4月1日組合条例第1号
昭和52年4月1日組合条例第1号
昭和53年4月1日組合条例第1号
昭和54年4月1日組合条例第1号
昭和56年4月1日組合条例第1号
昭和57年4月1日組合条例第1号
昭和59年4月1日組合条例第2号
昭和61年4月1日組合条例第2号
平成18年3月31日組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合の議会の議員及び運営委員の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議員及び運営委員の報酬は、日額は7,000円とする。
(費用弁償)
第3条 議員及び運営委員が公務のため旅行したときは費用弁償を支給する。
2 前項の規定による費用弁償の額は別表のとおりとする。
3 議員及び運営委員が議会並びに運営委員会の会議等に出席した場合は、費用弁償として日額1,500円を支給する。
(準用規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、議員及び運営委員に支給する報酬及び費用弁償に関する条例(色麻町条例第198号)の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日組合条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日組合条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日組合条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日組合条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日組合条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日組合条例第1号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
車賃
(1粁当)
滞在車賃
(甲地方)
日当宿泊料
県内県外乙地方甲地方
 (1日当)    
34円2,000円1,600円1,750円8,000円9,500円