○色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
| (昭和44年4月1日組合条例第1号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合の議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは費用弁償を支給する。
2 前項の規定による費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 監査委員が公務のため会議等に出席した場合は、費用弁償として日額1,500円を支給する。
(準用規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償については、色麻町の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(色麻町条例第199号)の例による。
附 則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日組合条例第1号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日組合条例第2号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日組合条例第1号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日組合条例第1号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日組合条例第2号)
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この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成21年3月30日組合条例第1号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日組合条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に在職する収入役は、色麻町の収入役としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の色麻町外1市1ヶ村花川ダム管理組合の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定(収入役に係る部分に限る。)は適用せず、改正前の色麻町外1市1ヶ村花川ダム管理組合の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、別表第1中「助役」とあるのは「副管理者」とする。
別表第1(第2条関係)
| 区分 | 報酬額 | |
| 管理者 | 年額 | 35,000円 | 
| 副管理者 | 〃 | 17,000円 | 
| 監査委員 | 日額 | 7,000円 | 
別表第2(第3条関係)
| 車賃
											 (1粁当)  | 滞在車賃
											 (甲地方)  | 日当 | 宿泊料 | ||
| 県内 | 県外 | 乙地方 | 甲地方 | ||
| (1日当) | |||||
| 34円 | 2,000円 | 1,600円 | 1,750円 | 8,000円 | 9,500円 |