○色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(昭和31年10月10日条例第200号)
改正
昭和32年3月15日条例第4号
昭和32年9月30日条例第18号
昭和33年7月12日条例第7号
昭和34年10月1日条例第16号
昭和35年10月5日条例第20号
昭和36年1月4日条例第3号
昭和36年3月12日条例第13号
昭和36年12月23日条例第22号
昭和37年3月6日条例第3号
昭和37年12月28日条例第14号
昭和38年3月15日条例第4号
昭和38年12月20日条例第24号
昭和39年3月9日条例第10号
昭和39年12月24日条例第29号
昭和40年3月8日条例第5号
昭和41年1月27日条例第2号
昭和41年3月8日条例第6号
昭和41年12月26日条例第20号
昭和42年12月20日条例第20号
昭和43年3月7日条例第6号
昭和43年12月17日条例第22号
昭和44年7月5日条例第14号
昭和44年12月22日条例第22号
昭和45年3月10日条例第8号
昭和45年12月21日条例第21号
昭和46年12月21日条例第26号
昭和47年3月7日条例第2号
昭和47年9月18日条例第21号
昭和47年12月21日条例第25号
昭和48年7月9日条例第20号
昭和48年11月20日条例第29号
昭和49年12月24日条例第31号
昭和50年3月10日条例第10号
昭和50年12月23日条例第22号
昭和51年3月9日条例第10号
昭和51年12月23日条例第23号
昭和52年3月14日条例第8号
昭和52年12月22日条例第20号
昭和53年12月22日条例第28号
昭和54年12月21日条例第24号
昭和56年1月28日条例第2号
昭和57年1月28日条例第2号
昭和59年3月14日条例第2号
昭和60年3月11日条例第2号
昭和60年12月21日条例第25号
昭和62年1月29日条例第2号
昭和63年3月15日条例第2号
平成元年3月14日条例第5号
平成元年12月25日条例第34号
平成2年3月12日条例第6号
平成3年1月23日条例第2号
平成4年2月6日条例第2号
平成5年1月20日条例第2号
平成5年3月12日条例第10号
平成6年2月4日条例第1号
平成7年1月31日条例第2号
平成8年12月26日条例第26号
平成9年12月25日条例第18号
平成11年3月26日条例第6号
平成11年12月24日条例第28号
平成12年3月31日条例第12号
平成12年11月30日条例第27号
平成13年3月30日条例第2号
平成13年11月21日条例第14号
平成14年3月25日条例第6号
平成14年11月29日条例第28号
平成15年3月12日条例第3号
平成15年11月26日条例第19号
平成16年3月19日条例第5号
平成17年3月14日条例第3号
平成18年3月16日条例第8号
平成19年3月15日条例第10号
平成20年3月14日条例第13号
平成20年3月31日条例第15号
平成21年3月13日条例第2号
平成21年5月29日条例第12号
平成21年11月25日条例第22号
平成22年3月16日条例第3号
平成22年11月29日条例第22号
平成23年3月30日条例第2号
平成24年3月14日条例第3号
平成24年11月13日条例第25号
平成25年3月15日条例第11号
平成25年12月17日条例第30号
平成26年12月1日条例第21号
平成27年3月20日条例第2号
平成27年10月1日条例第22号
平成28年3月15日条例第7号
平成28年12月13日条例第32号
平成29年3月17日条例第4号
平成29年6月19日条例第15号
平成29年12月11日条例第23号
平成30年9月18日条例第19号
平成30年12月11日条例第22号
平成31年3月14日条例第9号
平成31年4月26日条例第16号
令和元年6月20日条例第18号
令和元年12月12日条例第31号
令和2年3月19日条例第3号
令和2年11月30日条例第19号
令和3年3月24日条例第3号
令和4年3月24日条例第4号
令和4年11月30日条例第16号
令和4年12月26日条例第19号
令和5年3月30日条例第2号
令和5年11月30日条例第24号
令和7年1月10日条例第3号
令和7年3月19日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のものの町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表のとおりとする。
(通勤手当及び期末手当)
第4条 通勤手当の額は、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。
2 期末手当の額は、職員の例により算出した額とする。ただし、給料月額に乗ずる割合は、100分の172.5とする。
3 第2項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(重複給与の禁止)
第5条 町長等がほかの特別職を兼ねる場合には、その兼ねるほかの特別職に対する給与は、支給しない。
(旅費)
第6条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、職員に支給される旅費額と同一の額とする。
(給与及び旅費の支給)
第7条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
(平成11年度における期末手当の割合等の特例)
2 平成11年度における第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
3 町長の受ける給料は、第3条の規定にかかわらず、別表町長の項に掲げる月額(以下、この項において「基礎額」という。)から、平成15年4月分から平成16年3月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、平成16年4月分から平成20年2月分までに係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成20年3月分に係るものは、当該月額から100分の40を乗じて得た額を、平成20年4月分から平成24年10月分までに係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成24年11月分に係るものは、当該月額に100分の30を乗じて得た額を、平成24年12月分から平成25年11月分までに係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成25年12月分に係るものは、当該月額から100分の30を乗じて得た額を、平成27年9月分から平成29年5月分までに係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成29年6月分に係るものは、当該月額から100分の30を乗じて得た額を、平成29年7月分から平成30年3月分までに係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成30年10月分から平成31年3月分までに係るものは、当該月額に100分の40を乗じて得た額を、平成31年4月分に係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成31年5月分に係るものは、当該月額に100分の30を乗じて得た額を、令和元年6月分に係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、令和元年7月分及び令和元年8月分に係るものは、当該月額に100分の30を乗じて得た額を、令和2年4月分から令和3年3月分までに係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、令和3年4月分から令和5年8月分まで及び令和7年4月分から令和8年3月分までの間(以下、この項において「特例期間」という。)に係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ減じて支給する。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。
4 副町長の受ける給料は、第3条の規定にかかわらず、別表副町長の項に掲げる月額(以下、この項において「基礎額」という。)から、平成15年4月分から平成16年3月分までに係るものは、当該月額に100分の5を乗じて得た額を、平成16年4月分から平成20年2月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、平成20年3月分に係るものは、当該月額から100分の20を乗じて得た額を、平成20年4月分から平成24年10月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、平成24年11月分に係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成24年12月分から平成25年11月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、平成25年12月分に係るものは、当該月額から100分の20を乗じて得た額を、平成27年9月分から平成29年5月分までに係るものは、当該月額に100分10を乗じて得た額を、平成29年6月分に係るものは、当該月額から100分の20を乗じて得た額を、平成29年7月分から平成30年3月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、平成30年10月分から平成31年3月分までに係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成31年4月分に係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、平成31年5月分に係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、令和元年6月中に係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、令和元年7月分及び令和元年8月分に係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、令和2年4月分から令和3年3月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、令和3年4月分から令和5年8月分まで及び令和7年4月分から令和8年3月分までの間(以下、この項において「特例期間」という。)に係るものは、当該月額に100分の5を乗じて得た額をそれぞれ減じて支給する。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。
5 教育長の受ける給料は、第3条の規定にかかわらず、別表教育長の項に掲げる月額(以下、この項において「基礎額」という。)から、平成27年9月分から平成30年3月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、平成30年10月分から平成31年3月分までに係るものは、当該月額に100分の20を乗じて得た額を、平成31年4月分から令和元年8月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、令和2年4月分から令和3年3月分までに係るものは、当該月額に100分の10を乗じて得た額を、令和3年4月分から令和5年8月分まで及び令和7年4月分から令和8年3月分までの間(以下、この項において「特例期間」という。)に係るものは、当該月額に100分の5を乗じて得た額をそれぞれ減じて支給する。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。
6 町長の受ける給料は、平成14年4月分に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、別表町長の項に掲げる月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。
(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)
7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和32年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年9月30日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和32年4月1日より適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和32年4月1日よりこの条例の公布の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当)
3 町長等には当分の間一般職の例により、月額の暫定手当を支給する。暫定手当の額は規則をもって定める。
(暫定手当を基礎とする給与)
4 町長等に暫定手当が支給される間、暫定手当を基礎とする給与については、一般職の例により別に規則をもって定める。
附 則(昭和33年7月12日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、既に支払われた昭和33年4月1日よりこの条例の公布の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和34年10月1日条例第16号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和35年10月5日条例第20号)
1 この条例は、昭和35年10月1日から施行し、別表第1は昭和35年4月1日より適用する。
2 この条例の施行前に改正前の規定に基いて既に支払われた昭和35年4月1日よりこの条例の公布の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年1月4日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の公布の日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月12日条例第13号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月6日条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日より施行する。
附 則(昭和37年12月28日条例第14号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和38年12月20日条例第24号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月9日条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年12月24日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月8日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年1月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和41年3月8日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和41年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和42年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和43年3月7日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月17日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和43年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年7月5日条例第14号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和45年3月10日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和45年12月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和45年5月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月21日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例の施行前に条例の規定に基いて、既に支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年3月7日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月18日条例第21号)
この条例は、昭和47年9月20日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に条例の規定に基いて、既に支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行日までの期間に係る給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和48年7月9日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に条例の規定に基いて、既に支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行日までの期間に係る給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に条例の規定に基いて、既に支払われた昭和49年4月1日からこの条例施行日までの期間に係る給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年3月10日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
7 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和50年12月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に条例の規定に基いて、既に支払われた昭和50年10月1日からこの条例施行日までの期間に係る給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月9日条例第10号)抄
5 第2項から前項までの改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
6 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和51年12月23日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和51年10月1日からこの条例施行までの期間に係る給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年3月14日条例第8号)抄
5 第2項から前項までの改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
6 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年12月22日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和52年10月1日からこの条例施行までの期間に係る給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月22日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和53年10月1日からこの条例施行までの期間に係る給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年12月21日条例第24号)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、第3条別表第1の改正規定については、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年1月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和55年10月1日から条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和57年1月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の常勤の職員の給与並びに旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和56年12月1日から条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年3月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年1月1日から施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年3月11日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和60年1月1日から施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和60年10月1日から施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和62年1月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年3月14日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、同年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成3年1月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。ただし、新条例第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年2月6日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の見出しの改定規定及び第4条第2項の前に1項を加える改定規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年1月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年3月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成6年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年1月31日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当については、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成11年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表第2の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち適用日前に対応する旅行及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第28号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表及び附則第4項の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第22号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附 則(平成25年3月15日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附 則(平成26年12月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附 則(平成28年3月15日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月13日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月17日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附 則(平成29年12月11日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年9月18日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月14日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日条例第16号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第18号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の町長等の期末手当の支給については、色麻町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によることとし、色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年色麻町条例第3号)附則第2項の適用については、同項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。
附 則(令和4年11月30日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月26日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年1月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月19日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名給料の月額
町長870,000円
副町長646,000円
教育長522,000円