○色麻町職員の給与に関する条例
(昭和32年9月30日条例第17号)
改正
昭和32年12月25日条例第19号
昭和33年12月30日条例第10号
昭和34年7月1日条例第9号
昭和34年10月1日条例第15号
昭和35年3月10日条例第11号
昭和35年10月5日条例第19号
昭和36年1月4日条例第2号
昭和36年12月23日条例第22号
昭和37年12月28日条例第13号
昭和38年7月5日条例第19号
昭和38年12月20日条例第23号
昭和39年3月9日条例第16号
昭和39年10月2日条例第27号
昭和39年12月24日条例第28号
昭和40年3月8日条例第4号
昭和41年1月27日条例第4号
昭和41年3月8日条例第10号
昭和41年12月26日条例第19号
昭和42年3月8日条例第2号
昭和42年7月3日条例第14号
昭和42年12月20日条例第19号
昭和43年3月7日条例第3号
昭和43年12月17日条例第21号
昭和44年3月12日条例第5号
昭和44年12月21日条例第21号
昭和45年12月21日条例第20号
昭和46年3月5日条例第8号
昭和46年12月21日条例第25号
昭和47年12月21日条例第24号
昭和48年3月26日条例第14号
昭和48年11月20日条例第28号
昭和49年3月14日条例第7号
昭和49年5月11日条例第20号
昭和49年7月2日条例第21号
昭和49年12月24日条例第30号
昭和50年12月23日条例第21号
昭和51年3月9日条例第8号
昭和51年12月23日条例第22号
昭和52年12月22日条例第22号
昭和53年12月22日条例第30号
昭和54年12月21日条例第32号
昭和55年12月22日条例第17号
昭和56年12月26日条例第29号
昭和57年7月1日条例第17号
昭和58年3月15日条例第7号
昭和58年12月19日条例第28号
昭和59年12月24日条例第23号
昭和60年3月13日条例第12号
昭和60年12月21日条例第27号
昭和61年12月25日条例第18号
昭和62年12月23日条例第18号
昭和63年12月24日条例第23号
平成元年12月25日条例第36号
平成2年3月15日条例第14号
平成2年12月26日条例第22号
平成3年12月25日条例第22号
平成4年12月25日条例第25号
平成5年12月20日条例第26号
平成6年3月24日条例第7号
平成6年12月20日条例第18号
平成7年3月17日条例第6号
平成7年6月30日条例第23号
平成7年12月25日条例第28号
平成8年3月28日条例第5号
平成8年12月26日条例第24号
平成9年9月30日条例第12号
平成9年12月25日条例第16号
平成10年12月24日条例第23号
平成11年3月26日条例第9号
平成11年12月24日条例第24号
平成12年11月30日条例第28号
平成13年3月30日条例第2号
平成13年11月21日条例第15号
平成13年12月27日条例第17号
平成14年6月19日条例第13号
平成14年11月29日条例第29号
平成15年11月26日条例第20号
平成16年3月19日条例第1号
平成16年10月28日条例第16号
平成17年3月14日条例第5号
平成17年11月29日条例第33号
平成18年3月16日条例第5号
平成19年3月15日条例第14号
平成19年12月17日条例第28号
平成19年12月17日条例第31号
平成20年3月14日条例第4号
平成21年5月29日条例第11号
平成21年11月25日条例第21号
平成22年3月16日条例第6号
平成22年3月31日条例第12号
平成22年11月29日条例第21号
平成23年3月30日条例第5号
平成23年12月15日条例第23号
平成26年12月1日条例第19号
平成28年3月15日条例第6号
平成28年3月15日条例第3号
平成28年12月13日条例第31号
平成29年12月11日条例第22号
平成30年12月11日条例第21号
令和元年12月12日条例第30号
令和2年3月19日条例第4号
令和2年11月30日条例第17号
令和4年3月24日条例第3号
令和4年11月30日条例第14号
令和4年12月26日条例第19号
令和5年11月30日条例第22号
令和7年1月10日条例第1号
令和7年3月19日条例第8号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に基づき、別に定めるもののほか、町の一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑困難及び責任の度に基づき、かつ勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条 給料は、色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他に必要な施設等の全部又は一部が支給され又は無料で貸与される場合においては別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、行政職給料表(別表第1)に掲げるとおりとする。
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は第19条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(別表第2)に定めるところによる。
4 任命権者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職をいずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 町長は行政組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設定し又は改定することができる。
2 任命権者は、職員の職務の級を、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、色麻町規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、色麻町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級からほかの職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にするほかの職に移った場合における号俸は、色麻町規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める
11 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
第5条の2 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち前条第11項の規定の適用を受ける職員の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による基準給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
第5条の3 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該職員の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
第5条の4 短時間勤務職員の給料月額は、第5条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による基準給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条の5 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第5条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による基準給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、月1回にその全額を支給する。
2 給料の支給日は、色麻町規則で定める日とする。
3 給料は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
4 職員に給与を支給する際、町長は、その給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料
(2) 全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金
(3) 宮城県市町村職員共済組合の共済貯金
(4) 色麻町職員互助会の会費及び職員相互間の親睦会の会費
(5) その他職員の申出があり、町長が適当と認めるもの
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属するほかの職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(管理職手当)
第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えてはならない。
3 第12条、第13条第2項及び第15条第1項の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。ただし、常態として宿直勤務又は日直勤務に服するものに対する第15条第1項の規定の適用については、この限りでない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、ほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき13,000円、前項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
第10条の2の2 第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する職員(町長が定める職員を除く。)がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前条の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第10条の2第3項の規則で定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他町長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、町長の定めるところによる。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に前条第3項の規則で定める級地の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
2 国家公務員若しくは給料表の適用を受けない地方公務員であった者から、引き続き給料表の適用を受ける職員となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして規則で定めるものがあった者が、第10条の2第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため町が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。) に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条の4 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条第2項の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
8 第5項及び第6項の規定は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が一箇月について60時間を超えた職員の第3項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において、第5項中「全時間」とあるのは「全時間(職員勤務時間条例第5条の規定により第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(規則で定める時間を除く。)に限る。)」と、「第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と、「100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)」とあるのは「100分の50」と、第6項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項」とあるのは「100分の50から第3項」と、「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。
(夜間勤務手当)
第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 第12条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次に掲げる額を宿日直手当として支給する。
区分一般職員
宿直手当4,400円
日直手当4,400円
半日直手当2,200円
2 前項の勤務は、第12条及び第13条第2項の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第8条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第8条の2第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3まで及び附則第15項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第2項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第15項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員で職務階級が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第15項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第15項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第17条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第18条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において規則で定める地域に在勤する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員(町長が定めるものを除く。)にあっては19,800円、その他の世帯主である職員にあっては11,400円とし、その他の職員にあっては8,200円とする。
3 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特定の職員についての適用除外)
第18条の2 第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
2 第9条、第10条の2の2、第10条の3及び第18条の規定は、短時間勤務職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
2 前項の職員には、ほかの条例に別段の定めがない限り、同項に定める賃金又は報酬のほか、ほかのいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第20条 職員が休職されたときの給与については、法律に別段の定があるものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
(2) 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第1号に掲げる事故に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(3) 職員が前2号以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(4) 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
2 前項第2号又は第3号に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で、第16条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第2項」と読み替えるものとする。
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第21条 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
2 前項の給与の額及び支給の方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して任命権者が別に定める。
3 任命権者が、前項の定めをする場合においては町長に協議しなければならない。
4 第19条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員について準用する。
(災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当)
第22条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下この条において同じ。)は、災害応急対策又は災害復旧のため国又はほかの地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて色麻町の区域に滞在する場合に支給する。
2 前項の災害派遣手当の額及び支給方法は、規則で定める。
3 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えてはならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は色麻町規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年10月1日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年色麻町条例第75号。以下「旧給与条例」という。)は昭和32年3月31日限り廃止する。
(色麻町規則の経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)適用の際旧給与条例(以下「旧条例」という。)の規定に基いて制定された色麻町規則は新条例の規定に抵触しない限り、それぞれ新条例の各相当規定に基いて制定されたものとみなす。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
4 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は旧条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(旧条例の規定による一般職給料表以外の給料表の適用を受けていた職員で町長の定めるものについては、町長の定める額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替日」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が新条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった新条例の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
5 新条例第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧給与条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で、町長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として、附則第4項の規定に基づき切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について、切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新条例第5条第5項に規定する昇給期間を超える部分に相当する期間短縮する。
8 切替日の前日までの間において、旧給与条例第3条第2項ただし書の規定により昇給した職員でほかの職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、町長の定めるところにより、その者の切替日以降における昇給について新条例第5条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、色麻町規則の定めるところによる。
10 附則第4項、附則第5項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、旧条例及びこれに基づく色麻町規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、色麻町規則で定める。
(平成11年度における期末手当の割合等の特例)
12 平成11年度における第17条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
13 第17条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 第17条の規定の適用について、前項の規定にかかわらず、同条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」とした場合に平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
14 平成11年12月2日以後に新たに第17条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)の平成12年3月に支給する期末手当の同条の規定の適用については、附則第12項の規定にかかわらず、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(定年引上げに伴う給与の特例)
15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 色麻町職員の定年等に関する条例(令和4年色麻町条例第18号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(3) 色麻町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
17 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。 )には、当分の間、特定日以降、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
21 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
旧俸給月額新俸給月額期間
5,4005,900 
5,5006,1006
5,6006,100 
5,7006,3006
5,8006,300 
5,9006,6006
6,0506,600 
6,2007,0006
6,4007,000 
6,6007,4006
6,9007,400 
7,2008,0006
7,5008,000 
7,8008,6006
8,1008,600 
8,4009,2006
8,7009,200 
9,0009,8006
9,3009,800 
9,60010,6006
10,00010,600 
10,40011,4006
10,80011,400 
11,20012,3006
11,60012,300 
12,10013,2006
12,60013,300 
13,10014,3006
13,60014,300 
14,10015,3006
14,60015,300 
15,10016,3006
15,60016,3009
16,30017,300 
17,00018,3003
17,70019,3006
18,40020,3009
19,10020,3003
19,80021,4009
20,50021,400 
21,20022,6006
22,00023,8009
23,60025,0003
24,40026,2006
25,30027,5009
26,20027,500 
27,30028,9003
28,40030,3006
29,50032,0009
30,60032,000 
31,70033,7003
32,80035,4006
33,90037,1009
35,30037,100 
附 則(昭和32年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和32年12月15日より適用する。
附 則(昭和33年12月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。
附 則(昭和34年7月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた期末手当は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和34年10月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則に関する規定(暫定手当の廃止)は昭和34年10月1日から施行する。
2 行政職給料表(別表第1)の昭和34年4月1日から、同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に、改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年3月10日条例第11号)
この条例は、昭和35年4月1日より施行する。
附 則(昭和35年10月5日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、既に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年1月4日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(職員の等級の決定)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級をする。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号俸以外の号俸を受けている職員の切替日において切り替えられる号俸は、その者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に、当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えた数と同じ新給料表の当該職務の等級の号俸とする。
4 前項の場合において、新給料表に定める最高の号俸を超えることとなる者の切り替えられる給料月額は、長の定めるところによる。
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けている職員の切替日において切り替えられる号俸又は給料月額は、前2項に準じ長の定めるところによる。
6 前3項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる者については、当該等級の1等級上位の等級における号俸又は給料月額に切り替えることができる。
7 附則第3項の規定により号俸が決定される職員については同項の規定により切り捨てられた端数に12を乗じて得た月数を、附則第4項及び附則第5項の規定により号俸又は給料月額が決定される職員については長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、職務の等級、号俸又は給料月額に異動のあった職員の当該適用の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は長の定めるところによる。
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は長の定めるところによる。
(給与の内払)
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
給料表切替表 1/2
区分1等級2等級
現行給料月額昇給期間新給料月額増加額現行給料月額昇給期間新給料月額増加額
号俸
113,3001214,8001,5007,200128,100900
214,3001215,9001,6007,400128,300900
315,3001217,0001,7007,700128,600900
416,3001218,1001,8008,000128,900900
517,3001219,2001,9008,400129,300900
618,3001220,5002,2009,2001210,2001,000
719,3001221,8002,50010,0001211,1001,000
820,3001223,1002,80010,8001212,0001,200
921,3001224,4003,10011,6001212,9001,300
1022,4001225,7003,30012,4001213,8001,400
1123,5001227,0003,50013,3001214,8001,500
1224,6001228,3003,70014,3001215,9001,600
1325,8001229,6003,80015,3001217,0001,700
1427,0001530,9003,90016,3001218,1001,800
1528,2001832,2004,00017,3001219,2001,900
1629,4002133,3003,90018,3001220,3002,000
1730,6002434,4003,80019,3001221,4002,100
1831,8002435,3003,50020,3001222,5002,200
1933,6002436,2002,60021,3001223,7002,400
2035,4002436,9001,50022,4001224,9002,500
2137,2002437,60040023,5001526,1002,600
2239,000   24,6001827,3002,700
23    25,8002128,3002,500
24    27,0002429,3002,300
25    28,000 30,1002,100
26      30,900 
27      31,600 
28      32,300 
給料表切替表 2/2
区分3等級
現行給料月額昇給期間新給料月額増加額
号俸
15,700126,600900
26,100127,000900
36,500127,400900
46,900127,800900
57,200128,100900
67,400128,300900
77,700128,600900
88,000128,900900
98,400129,300900
109,2001210,2001,000
1110,0001211,1001,100
1210,8001212,9001,200
1311,6001213,8001,300
1412,4001214,7001,400
1513,3001515,6001,400
1614,3001816,4001,300
1715,3002117,000900
1816,3002417,600700
1917,300 18,200300
20  19,200 
21  19,200 
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    

附 則(昭和36年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員については、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸が附則別表に掲げられている場合においては、その号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては長が定める号俸又は給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は長の定めるところによる。
4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、ほかの職員との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
5 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については長が定める期間を前2項の規定される切替日における号俸また給料月額を受ける期間に通算する。
6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
附則第2項の規定による職員の号俸の切替表
ア 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級である者イ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の2等級である者ウ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の2等級である者で改正による新しい行政職給料表の3等級に該当することとなる者エ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の3等級である者で改正による新しい行政職給料表の4等級に該当することとなる者
切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸切替日の前日において受ける号俸切替日における号俸
5号俸1号俸11号俸1号俸8号俸1号俸5号俸1号俸
621229262
7313310373
8414411484
9515512595
106166136106
117177147117
128188158128
139199169139
1410201017101410
1511211118111511
1612221219131612
1713231320141713
1814241421161814
1915251522181915
20162616  2016
21172717  2117
  2818  2218
行政職給料表2等級から新行政職給料表3等級に切替
号俸現行の2等級4等級制の3等級への措置次の切替昇給期間の調整備考
18,1008,1009,1000 
28,3008,3009,5000 
38,6008,6009,9000 
48,9008,90010,3000 
59,3009,30010,7000 
610,20010,20011,4000 
711,10011,10012,3000 
812,00012,00013,2000 
912,90012,90014,2000 
1013,80013,80015,2000 
1114,80014,80016,2000 
1215,90015,80017,200-3-100/900×12=1.3
1317,00016,90018,300-3-100/1,100×12=1.08
1418,10018,00019,400-3
1519,20019,10020,500-3
1620,30020,20021,600-3
1721,40021,30022,700-3
1822,50022,40023,800-3-100/1,000×12=1.2
1923,70023,40024,900-4-300/900×12=4.0
2024,90025,00026,8003100/1,400×12=0.85
2126,10026,40028,2006300/800×12=4.5
2227,30027,60029,400  
2328,300    
2429,300    
2530,100    
2630,900    
2731,600    
2832,300    
行政職給料表改正比較表(号俸・金額・昇給調整期間) 1/2
1等級2等級
現行改正現行改正
号俸給料月額号俸給料月額号俸給料月額号俸給料月額
114,800 16,20018,100 9,100
215,900 17,30028,300 9,500
317,100 18,40038,600 9,900
418,100 19,60048,900 10,300
519,200120,80059,300 10,700
620,500222,200610,200 11,400
721,800323,600711,100 12,300
823,100425,000812,000 13,200
924,400526,400912,900 14,200
1025,700627,8001013,800 15,200
1127,000729,2001114,800116,200
1228,300830,6001215,900217,300
1329,600932,0001317,000318,400
1430,9001033,4001418,100419,600
1532,2001134,8001519,200520,800
1633,3001236,1001620,300622,200
1734,4001337,2001721,400723,200
1835,3001438,1001822,500824,400
1936,2001539,0001923,700925,600
2036,9001639,7002024,9001026,800
2137,6001740,4002126,1001128,000
  1841,1002227,3001229,300
  1941,8002328,3001330,300
    2429,3001431,300
    2530,1001532,100
    2630,9001632,900
    2731,6001733,600
    2832,3001834,300
      1935,000
行政職給料表改正比較表(号俸・金額・昇給調整期間) 2/2
3等級4等級
本町の2等級改正本町の3等級改正
号俸給料月額号俸給料月額号俸給料月額号俸給料月額
18,100 9,10016,600 7,600
28,300 9,50027,000 8,000
38,600 9,90037,400 8,400
48,900 10,30047,800 8,800
59,300 10,70058,10019,100
610,200 11,40068,30029,500
711,100 12,30078,60039,900
812,000113,20088,900410,300
912,900214,20099,300510,700
1013,800315,2001010,200611,400
1114,800416,2001111,100712,300
1215,900517,200(-3)1212,000813,200
1317,000618,300(-3)1312,900914,100
1418,100719,400(-3)1413,8001015,000
1519,200820,500(-3)1514,7001115,900
1620,300921,600(-3)1615,6001216,800
1721,4001022,700(-3)1716,4001317,700
1822,5001123,800(-3)1817,0001418,300
1923,7001224,900(-4)1917,6001518,900
2024,9001426,800(3)2018,2001619,500
2126,1001628,200(6)2118,7001720,000
2227,3001829,4002219,2001820,500
2328,300(注) 改訂の欄の(1)は切替後最初の昇給に必要な期間12月より3月繰上げることができることであり、また(3)は12月に更に3月を加えた期間必要であることを示した。    
2429,300    
2530,100    
2630,900    
2731,600    
2832,300    
      
附 則(昭和37年12月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の2の規定は昭和38年1月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1及び附則別表第2までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 次に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
行政職給料表 1等級 1号俸から18号俸まで
 2等級 5号俸から18号俸まで
 3等級 8号俸から17号俸まで
 4等級 15号俸から17号俸まで
医療職給料表 1等級 1号俸から18号俸まで
 2等級 1号俸から22号俸まで
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第13号)附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(改正前の条例等の適用)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表適用職員の切替表
等級1等級2等級3等級4等級
区分号俸期間暫定給料月額号俸期間暫定給料月額号俸期間暫定給料月額号俸期間暫定給料月額
旧号俸
11  1  1  1  
22324,1002318,7002  2  
33625,5003619,8003  3  
44926,9004921,0004  4  
54  4  5318,6005  
65329,8005323,6006619,7006  
76631,2006624,8007920,8007  
87932,6007926,0007  8  
97  7  8323,2009  
108  8328,7009624,30010  
119  9629,90010925,40011  
1210  10931,20010  12318,200
1311  10  11327,50013619,100
1412  11  12628,40014919,700
1513  12  13929,10014  
1614  13  13  15  
1715  14  14  16  
1816  15        
附則別表第2
医療職給料表適用職員の切替表
等級1等級2等級
号俸期間暫定号俸期間暫定
区分
給料月額給料月額
旧号俸
11  1629,600
22  2931,500
33  2  
44  3335,700
55  4637,600
66  5939,500
77  5  
88  6  
99  7  
1010  8  
1111  9  
1212  10  
1313  11  
1414  12  
1515  13  
1616  14  
1717  15  
1818  16  
1919  17  
20   18  
21   19  
22   20  
23      
24      
25      
行政職給料表切替表 1/2
等級1等級2等級
区分現行新号俸切替引上額引上率現行新号俸切替引上額引上率
旧号俸
120,800122,7001,9009.1316,200117,6001,4008.64
222,20023(24,100)
24,600
(1,900)
2,400
8.56
10.81
17,30023(18,700)
19,100
1,400
1,800
8.09
10.40
323,60036(25,500)
26,500
(1,900)
2,400
8.05
10.17
18,40036(19,800)
20,700
1,400
2,300
7.61
12.50
425,00049(26,900)
28,400
(1,900)
3,400
7.60
13.60
19,60049(21,000)
22,400
1,400
2,800
7.14
14.29
526,400428,4002,0007.5820,800422,4001,6007.69
627,80053(29,800)
30,300
(2,000)
2,500
7.19
8.99
22,00053(23,600)
24,100
1,600
2,100
7.27
9.55
729,20066(31,200)
32,200
(2,000)
3,000
6.85
10.27
23,20066(24,800)
25,800
1,600
2,300
6.90
9.91
830,60079(32,600)
34,100
(2,000)
3,500
6.54
11.44
24,40079(26,000)
27,500
1,600
3,100
6.56
12.70
932,000734,1002,1006.5625,600727,5001,9007.99
1033,400835,6002,2006.5926,80083(28,700)
29,200
1,900
2,400
7.02
8.96
1134,800937,1002,3006.6128,00096(29,900)
30,900
1,900
2,900
6.79
10.36
1236,1001038,4002,3006.3729,300109(31,200)
32,300
1,900
3,000
6.48
10.24
1337,2001139,5002,3006.1830,3001032,3002,0006.60
1438,1001240,4002,3006.0431,3001133,5002,2007.03
1539,0001341,3002,3005.9032,1001234,3002,2006.85
1639,7001442,0002,3005.7932,9001335,1002,2006.69
1740,4001542,7002,3005.6933,6001435,8002,2006.55
1841,1001643,4002,3005.6034,3001536,5002,2006.41
1941,8001744,1002,3005.5035,0001637,2002,2006.29
行政職給料表切替表 2/2
等級3等級4等級
区分現行新号俸切替引上額引上率現行新号俸切替引上額引上率
旧号俸
113,200114,6001,40010.619,100110,3001,20013.19
214,200215,6001,4009.869,500210,7001,20012.63
315,200316,6001,4009.279,900311,1001,20012.12
416,200417,6001,4008.6410,300411,6001,30012.62
517,20053(18,600)
19,100
1,400
1,900
8.14
11.05
10,700512,1001,40013.08
618,30066(19,700)
20,600
1,400
2,300
7.65
12.57
11,400612,8001,40012.28
719,40079(20,800)
22,100
1,400
2,700
7.22
13.92
12,300713,7001,40011.38
820,500722,1001,6007.8013,200814,6001,40010.61
921,60083(23,200)
23,600
1,600
2,000
7.41
9.26
14,100915,5001,4009.93
1022,70096(24,300)
25,100
1,600
2,400
7.05
10.57
15,0001016,4001,4009.33
1123,800109(25,400)
26,500
1,600
2,700
6.72
11.34
15,9001117,3001,4008.81
1224,9001026,5001,6006.4316,800123(18,200)
18,300
1,400
1,500
8.33
8.73
1325,900113(27,500)
27,600
1,600
1,700
6.18
6.56
17,700136(19,100)
19,300
1,400
1,600
7.91
9.04
1426,800126(28,400)
28,700
1,600
1,900
5.97
7.09
18,800149(19,700)
20,300
1,400
2,000
7.65
10.93
1527,500139(29,100)
29,800
1,600
2,300
5.82
8.36
18,9001420,3001,4007.41
1628,2001329,8001,6005.6719,5001520,9001,4007.18
1728,8001430,5001,7005.9020,0001621,4001,4007.00
1829,4001531,1001,7005.7820,5001721,9001,4006.83
19          
単純労務職切替表
旧号俸現行月額新号俸切替額引上額引上率
17,60018,6001,00013.11
28,00029,0001,00012.50
38,40039,4001,00011.90
48,80049,9001,10012.50
59,300510,5001,20012.90
69,800611,1001,30013.27
710,300711,7001,40013.59
810,800812,3001,50013.89
911,500913,0001,50013.04
1012,2001013,7001,50012.30
1112,9001114,4001,50011.63
1213,5001215,0001,50011.11
1314,1001315,6001,50010.64
1414,6001416,1001,50010.27
1515,1001516,6001,5009.93
1615,6001617,1001,5009.62
1716,1001717,6001,5009.32
1816,6001818,1001,5009.04
1917,1001918,6001,5008.77
2017,6002019,1001,5008.52
2118,100213) (19,600)
19,700
(1,500)
1,600
(8.29)
8.84
2218,600221) (20,100)
20,400
(1,500)
1,800
(8.06)
9.68
2319,100231) (20,600)
21,100
(1,500)
2,000
(7.85)
10.47
2419,6002321,1001,5007.65
2520,100243) (21,600)
21,800
(1,500)
1,700
(7.46)
8.46
2620,600256) (22,100)
22,500
(1,500)
1,900
(7.28)
9.22
2721,100269) (22,600)
23,100
(1,500)
2,000
(7.11)
9.48
2821,6002623,1001,5006.94
2922,000273) (23,500)
23,700
(1,500)
1,700
(6.82)
7.73
3022,400286) (23,900)
24,200
(1,500)
1,800
(6.70)
8.04
3122,800297) (24,300)
24,700
(1,500)
1,900
(6.58)
8.33
3223,2002924,7001,5006.47
3323,6003025,1001,5006.36
附 則(昭和38年7月5日条例第19号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年色麻町条例第21号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額の異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、ほかの職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 昭和37年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級1等級2等級3等級
給料表
行政職給料表5~199~1912~18
備考 〔5~19〕とあるのは、5号俸から19号俸を示す。
附 則(昭和39年3月9日条例第16号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月2日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年8月1日に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和39年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、ほかの職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(改正前の条例等の適用)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則によって定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(給料の改正等)
2 昭和40年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により受ける職員の施行日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
附 則(昭和41年1月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ヵ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ヵ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ヵ月17日」と、同条例第18条第2号中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級1等級2等級3等級
給料表
行政職給料表2~86~129~15
備考 
1 この表中「2~8」等とあるのは、「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年色麻町条例第13号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則(昭和41年3月8日条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号俸職員の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表1等級1号俸を受ける職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高の号俸等への切替)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則によって定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和42年3月8日条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月3日条例第14号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月20日条例第19号)
改正
昭和44年12月21日条例第21号
昭和45年12月21日条例第20号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年3月7日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸調整)
4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和44年3月12日条例第5号)
改正
昭和48年3月26日条例第14号
(施行期日等)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和43年8月1日から適用する。
(寒冷地手当に属する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例を第19条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、8月31日において当該職員の受ける職務の等級の号俸に対応する附則別表の給料月額の欄に定める額(8月31日において当該職員が職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受ける場合、その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第19条第2項の寒冷地手当の額とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
130,61626,39619,166
247,71239,16232,42527,70220,063
352,23441,57234,23429,11021,072
454,94443,99236,35430,61622,076
557,55646,40038,46232,22623,080
660,26848,91240,67233,83424,134
762,98251,43442,89235,65425,290
865,69454,04445,10037,46226,396
968,41056,65447,31239,27227,502
1071,12659,26249,52341,09028,610
1173,74261,37051,73642,89629,716
1276,35464,17853,94244,70230,824
1378,76666,38656,14846,51431,930
1481,17668,19258,15447,52033,042
1583,38469,69660,15848,52433,946
1685,59270,90261,362 34,752
1787,49672,00862,466 35,556
1889,40273,11463,470  
19 74,22064,474  
20  65,478  
附 則(昭和44年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第16条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用し、第1条の規定による改正後の条例第16条の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って、定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期日において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がなされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは、「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年色麻町条例第21号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払い)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中同条例第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年3月5日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第5項、第16条及び第19条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しない者は、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替の日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間の適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表附表
暫定給料月額表
俸給表職務の等級旧号俸新号俸期間(月)暫定俸給月額(円)
行政職俸給表(1)4等級12  
23  
34  
45  
56335,600
67636,800
78938,100
医療職俸給表(2)3等級12335,600
23637,000
34938,400
4等級12  
23  
34  
45335,600
56636,800
67938,100
附 則(昭和47年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項から附則第11項までの規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下この項から第5項までにおいて「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え)
8 昭和48年1月1日(以下この項から第11項までにおいて「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
9 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
10 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
11 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級の切替表
給料表旧等級切替日における職務の等級
行政職給料表1等級2等級
2等級3等級
3等級4等級
4等級5等級
附 則(昭和48年3月26日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年色麻町条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額」を「職務の等級の号俸に対応する附則別表の給料月額の欄に定める額」に改める。
附則別表
職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
130,61626,39619,166
247,71239,16232,42527,70220,063
352,33441,57234,23429,11021,072
454,94443,99236,35430,61622,076
557,55646,40038,46232,22623,080
660,26848,91240,67233,83424,134
762,98251,43442,89235,65425,290
865,69454,04445,10037,46226,396
968,41056,65447,31239,27227,502
1071,12659,26249,52341,09028,610
1173,74261,37051,73642,89629,716
1276,35464,17853,94244,70230,824
1378,76666,38656,14846,51431,930
1481,17668,19258,15447,52033,042
1583,38469,69660,15848,52433,946
1685,59270,90261,362 34,752
1787,49672,00862,466 35,556
1889,40273,11463,470  
19 74,22064,474  
20  65,478  
附 則(昭和48年11月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項の規定は、昭和49年1月1日から施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸に定める号俸とする。
3 特定号俸の職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸を欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中、「号俸」とあるのは、「号俸又は色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年色麻町条例第28号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中、「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める。)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定給料月額
1等級  
151536140,400
161669143,100
1716   
181736147,800
191869149,800
2018   
2等級161636121,400
171769123,100
1817   
191836126,800
201969128,100
2119   
222036131,100
3等級161636102,900
171769104,200
1817   
191836107,200
201969108,400
2119   
4等級15153684,100
16166985,100
1716   
18173687,300
19186988,300
5等級14143661,500
15156962,500
1615   
17163664,100
イ 医療職給料表の適用を受ける者
医療職給料表(1)
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定給料月額
2等級  
181836206,200
191969209,200
2019   
212036214,500
222169217,000
2321   
3等級181836179,800
191969182,500
2019   
212036187,100
222169189,200
2321   
242236194,300
4等級181836144,500
191969146,800
2019   
212036150,900
222169152,600
2321   
医療職給料表(2)
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定給料月額
1等級  
171736121,700
181869123,600
1918   
201936127,500
212069128,900
2220   
232136132,100
2等級191936103,100
202069104,400
2120   
222136107,400
3等級18183684,300
19196985,300
2019   
4等級11113658,600
12126959,500
1312   
医療職給料表(3)
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定給料月額
1等級  
161636112,100
171769113,900
1817   
191836117,400
201969118,700
2119   
222036122,300
232169123,600
2421   
2等級17173688,700
18186990,200
1918   
20193693,300
21206994,600
2220   
23213697,400
24226998,400
2522   
262336101,200
3等級17173678,500
18186979,800
1918   
20193682,200
21206983,200
2220   
23213686,100
附 則(昭和49年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月11日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、色麻町職員の給与に関する条例別表第2(3)の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で長の定めるものの改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年7月2日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の備考新設(適用職種)の規定は昭和49年7月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
6 別表第1及び別表第2の各給料表の適用職種の規定によりこの条例の施行前に医療職給料表(II)及び医療職給料表(III)の適用を受けている者でこの改正条例施行により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の等級及び号俸並びに次の昇給に必要な期間は町長が別に定める。
附 則(昭和49年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の3、第16条第1項及び第17条第2項の規定は、昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後の条例第9条第3項、第10条の2、附則第12項及び別表第1、別表第2の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は昭和50年12月1日から適用して支給するものとする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和51年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第7条第2項、第3項及び第4項の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第10条の3、第16条の改正規定は昭和52年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は昭和51年12月1日から適用して支給するものとする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和52年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第10条の3、第16条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の法第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、また同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は昭和52年12月1日から適用して支給するものとする。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和53年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第8条の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及びこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第8条に該当していた職(改正後の条例第8条に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第9項の改正規定及び同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月22日条例第17号)
改正
昭和60年12月21日条例第27号
平成8年12月26日条例第24号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第19条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第19条の規定は同年8月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第19条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で指定する色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年色麻町条例第27号)による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)別表第1から別表第2までに定める職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第19条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月1日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、旧基準額)が改正後の条例第19条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
9 改正後の条例第19条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和56年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第21条第2項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第17条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第18条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年色麻町条例第29号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第21条第2項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第17条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年色麻町条例第29号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第9条第5項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年色麻町条例第17号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中「の受ける」の下に「職務の級の号俸に相当するものとして、規則で指定する色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年色麻町条例第27号)による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)別表第1から別表第2までに定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表旧等級職務の級
行政職給料表5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
5級
1等級6級
7級
医療職給料表(1)4等級1級
3等級2級
2等級3級
1等級4級
医療職給料表(2)5等級1級
4等級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
医療職給料表(3)3等級1級
2等級2級
1等級3級
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号俸の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級
1 11    
21221111
32332121
43443131
54554242
65665353
76776464
87887575
98998686
10910109797
11101111108108
12111212119119
1312131312101210
1413141413111311
1514151514121412
1615161615131513
1716171716141614
18 181817151715
19 191918161816
20  2019161917
21  2120172018
22  2221172118
23  2322182219
24  242319  
25   2419  
26   2520  
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級
11 11
21122
32233
43344
54455
65566
76677
87788
98899
10991010
1110101111
1211111212
1312121313
1413131414
1514141515
1615151616
1716161717
1817171818
1918181919
2019192020
21202021 
22212122 
23 2223 
24 23  
医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
2級3級4級5級
11111
22212
33313
44414
55525
66636
77747
88858
99969
101010710
111111811
121212912
1313131013
1414141114
1515151215
1616161316
1717171417
1818181518
1919191619
2020201720
21212118 
22222218 
23232319 
24242419 
医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級
1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888
9999
10101010
11111111
12121212
13131313
14141414
15151515
16161616
17171717
18181818
19191919
20202020
21212121
22222222
23232323
24242424
25252525
26262626
27272727
28282828
292929 
30 30 
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
職員の号俸の切替表

医療職給料表(2)の1級となる職員
旧号俸新号俸
5等級4等級
2 1
3 2
413
524
635
746
857
968
1079
11
12810
13
 911
 1012
 1113
 1214
 1315
 1416
 1517
 1618
 1719
 1820
 1921
 2022
備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則(昭和61年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。(昭和61年12月規則第5号で、同61年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年3月15日条例第14号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。ただし、改正後の色麻町職員の給与に関する条例第16条の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第1号の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の2第1項第2号及び同条第2項第2号の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第21条第1項第1号の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表職務の級
行政職給料表1級2級
医療職給料表(1)1級 
医療職給料表(2)1級2級
医療職給料表(3)1級2級
附 則(平成3年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第9条第4項及び第5項を削る改正規定、第16条第1項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定及び附則第13項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年色麻町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年色麻町条例第25号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第17条第2項の改正規定、附則第12項の改正規定、附則に2項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月24日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第17条第2項の改正規定並びに附則第12項の前の見出し及び同項から第14項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第19条第3項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表第3のア行政職給料表級別職務分類表の適用については、この条例の施行の日から平成12年3月31日までの間においては、同表中
  
 3級高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事等又は保健師の職務 
 4級係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務 
  
 とあるのは、 
  
 3級1 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
2 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主査又は技術主査の職務
 
 4級複雑、困難な業務を処理する係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務 
  
 と、 
   
 6級困難な業務を処理する課長補佐の職務 
   
 とあるのは、 
   
 6級課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務 
  
 とする。 
(災害派遣手当の内払)
3 改正後の条例第23条の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された災害派遣手当は、改正後の条例の規定による災害派遣手当の内払とみなす。
附 則(平成7年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2、第10条の3及び第16条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日条例第24号)
改正
平成9年9月30日条例第12号
平成9年12月25日条例第16号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成9年1月1日から、第19条の改正規定及び附則第15項の規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切換え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受ていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、新条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(新条例第5条の規定の運用の経過措置)
12 新条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における運用については、新条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年色麻町条例第 号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年8月1日に対応する色麻町職員の給与に関する条例第19条第1項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員(これに準ずるものとして長の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の新条例第19条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、新条例第19条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から同月1日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に旧条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年8月1日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の長が定める場合及び職員が長の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで3万円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで5万円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで7万円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで9万円
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年色麻町条例第17号)の一部を次のように改正する。
附則第6項及び第8項中「当分の間」を「平成9年3月31日までの間」に改める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
1級2級3級
新号俸期間暫定給料月額新号俸期間暫定給料月額新号俸期間暫定給料月額
    
1  1  19334,900
22  23308,3001  
33  36320,40023360,000
443257,00049332,70036372,600
556268,5004  49385,200
          
669280,50053357,5004  
76  66369,9005  
873304,60079382,4006  
986316,6007  7  
1099328,3008  8  
          
119  9  9  
12103348,00010  10  
13116357,60011  11  
14129367,10012  12  
1512  13  13  
          
1613  14  14  
1714  15  15  
1815  16  16  
1916  17  17  
2017  18  18  
          
21   19  19  
22   20  20  
23   21  21  
24   22  22  
25   23  23  
附 則(平成9年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条第3項及び第4項、第10条第3項並びに第17条第2項の改正規定並びに別表第1から別表第2までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年色麻町条例第24号。附則第8項において「新平成8年改正条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定及び新平成8年改正条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成8年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
附則第15項中「在勤する職員」の下に「(これに準ずるものとして長の定める職員を含む。以下この項において同じ。)」を、「定める場合」の下に「及び職員が長の定める職員である場合」を加える。
附 則(平成10年12月24日条例第23号)
改正
平成18年3月16日条例第5号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成11年1月1日から、第5条第6項、第8項及び第9項並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年3月26日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条から第15条の改正規定は、平成12年4月1日から適用し、第16条の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。
2 この条例(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年色麻町条例第23号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年11月30日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の色麻町職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年色麻町条例第23号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第21条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年色麻町条例第15号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同条例第17条第2項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同条例第17条第2項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同条例第17条第2項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同条例第17条第2項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年色麻町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附 則(平成15年11月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号俸を越える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年色麻町条例第23号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日 (当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2の2の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年色麻町条例第20号)附則第7項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月19日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の色麻町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の条例第1条に規定する職員(同条例第5条第11項の再任用職員を除く。)をいう。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第19条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第19条第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第19条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第19条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで18,000円
平成20年11月から平成21年3月まで22,000円
4 改正後の条例第19条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年色麻町条例第16号)附則第3項」と読み替えるものとする。
5 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月29日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例又は色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年色麻町条例第23号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例による改正前の色麻町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月16日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12条の規定による改正前の平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年色麻町条例第20号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年色麻町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項4号俸3号俸
第5条第7項4号俸3号俸
2号俸1号俸
第10条の2第2項第1号100分の18100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第2号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第3号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第4号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第5号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第6号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第10条 この条例の施行の際現に改正前の給与条例第10条の2の2の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の給与条例第10条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第10条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する」とあるのは「色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年色麻町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)の規定による改正前の第10条の2第1項の規則で定める地域に在勤する」と、「地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは「調整手当の支給割合(平成18年改正条例の規定による改正前の第10条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。
(規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第12条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年色麻町条例第23号)の一部を次のように改正する。
附則第2項及び第4項中「附則第8項を除き、」を削る。
附則第8項の前の見出し及び同項から第10項までを削り、第11項を第8項とし、第12項を第9項とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満  115111
3月以上6月未満  216111
6月以上9月未満  317111
9月以上12月未満  418111
12月以上  519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満 85655769575349
3月以上6月未満 86665770585450
6月以上9月未満 87675871595551
9月以上12月未満 88685872605652
12月以上 89695973615753
183月未満 89695973615753
3月以上6月未満 90705974625854
6月以上9月未満 91716075635955
9月以上12月未満 92726076646056
12月以上 93736177656157
193月未満 93736177656157
3月以上6月未満 93746178666258
6月以上9月未満 93756179676359
9月以上12月未満 93766280686460
12月以上 93776281696561
203月未満  776281696561
3月以上6月未満  786282706662
6月以上9月未満  796383716763
9月以上12月未満  806384726864
12月以上  816385736965
213月未満  816385736965
3月以上6月未満  826486747066
6月以上9月未満  836487757167
9月以上12月未満  846488767268
12月以上  856589777369
223月未満  8565897773 
3月以上6月未満  8665907874 
6月以上9月未満  8766917975 
9月以上12月未満  8866928076 
12月以上  8967938177 
233月未満  89679381  
3月以上6月未満  90679482  
6月以上9月未満  91689583  
9月以上12月未満  92689684  
12月以上  93699785  
243月未満  93699785  
3月以上6月未満  94709886  
6月以上9月未満  95719987  
9月以上12月未満  967210088  
12月以上  977310189  
253月未満  9773101   
3月以上6月未満  9873102   
6月以上9月未満  9974103   
9月以上12月未満  10074104   
12月以上  10175105   
263月未満  10175105   
3月以上6月未満  10275106   
6月以上9月未満  10376107   
9月以上12月未満  10476108   
12月以上  10577109   
273月未満  10577    
3月以上6月未満  10678    
6月以上9月未満  10779    
9月以上12月未満  10880    
12月以上  10981    
283月未満  10981    
3月以上6月未満  11082    
6月以上9月未満  11183    
9月以上12月未満  11284    
12月以上  11385    
293月未満  113     
3月以上6月未満  114     
6月以上9月未満  115     
9月以上12月未満  116     
12月以上  117     
303月未満  117     
3月以上6月未満  118     
6月以上9月未満  119     
9月以上12月未満  120     
12月以上  121     
313月未満  121     
3月以上6月未満  122     
6月以上9月未満  123     
9月以上12月未満  124     
12月以上  125     
323月未満  125     
3月以上6月未満  125     
6月以上9月未満  125     
9月以上12月未満  125     
12月以上  125     

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満  11
3月以上6月未満  11
6月以上9月未満  11
9月以上12月未満  11
12月以上  11
23月未満1111
3月以上6月未満2221
6月以上9月未満3331
9月以上12月未満4441
12月以上5551
33月未満5551
3月以上6月未満6662
6月以上9月未満7773
9月以上12月未満8884
12月以上9995
43月未満9995
3月以上6月未満1010106
6月以上9月未満1111117
9月以上12月未満1212128
12月以上1313139
53月未満1313139
3月以上6月未満14141410
6月以上9月未満15151511
9月以上12月未満16161612
12月以上17171713
63月未満17171713
3月以上6月未満18181814
6月以上9月未満19191915
9月以上12月未満20202016
12月以上21212117
73月未満21212117
3月以上6月未満22222218
6月以上9月未満23232319
9月以上12月未満24242420
12月以上25252521
83月未満25252521
3月以上6月未満26262622
6月以上9月未満27272723
9月以上12月未満28282824
12月以上29292925
93月未満29292925
3月以上6月未満30303026
6月以上9月未満31313127
9月以上12月未満32323228
12月以上33333329
103月未満33333329
3月以上6月未満34343430
6月以上9月未満35353531
9月以上12月未満36363632
12月以上37373733
113月未満37373733
3月以上6月未満38383834
6月以上9月未満39393935
9月以上12月未満40404036
12月以上41414137
123月未満41414137
3月以上6月未満42424238
6月以上9月未満43434339
9月以上12月未満44444440
12月以上45454541
133月未満45454541
3月以上6月未満46464642
6月以上9月未満47474743
9月以上12月未満48484844
12月以上49494945
143月未満49494945
3月以上6月未満50505046
6月以上9月未満51515147
9月以上12月未満52525248
12月以上53535349
153月未満53535349
3月以上6月未満54545450
6月以上9月未満55555551
9月以上12月未満56565652
12月以上57575753
163月未満57575753
3月以上6月未満58585854
6月以上9月未満59595955
9月以上12月未満60606056
12月以上61616157
173月未満61616157
3月以上6月未満62626258
6月以上9月未満63636359
9月以上12月未満64646460
12月以上65656561
183月未満65656561
3月以上6月未満66666662
6月以上9月未満67676763
9月以上12月未満68686864
12月以上69696965
193月未満69696965
3月以上6月未満70707066
6月以上9月未満71717167
9月以上12月未満72727268
12月以上73737369
203月未満73737369
3月以上6月未満74747470
6月以上9月未満75757571
9月以上12月未満76767672
12月以上77777773
213月未満77777773
3月以上6月未満78787874
6月以上9月未満79797975
9月以上12月未満80808076
12月以上81818177
223月未満81818177
3月以上6月未満82828278
6月以上9月未満83838379
9月以上12月未満84848480
12月以上85858581
233月未満85858581
3月以上6月未満86868682
6月以上9月未満87878783
9月以上12月未満88888884
12月以上89898985
243月未満89898985
3月以上6月未満90909086
6月以上9月未満91919187
9月以上12月未満92929288
12月以上93939389
253月未満93939389
3月以上6月未満94949490
6月以上9月未満95959591
9月以上12月未満96969692
12月以上97979793
263月未満97979793
3月以上6月未満98989894
6月以上9月未満99999995
9月以上12月未満10010010096
12月以上10110110197
273月未満10110110197
3月以上6月未満10210210298
6月以上9月未満10310310399
9月以上12月未満104104104100
12月以上105105105101
283月未満105105105101
3月以上6月未満106106106102
6月以上9月未満107107107103
9月以上12月未満108108108104
12月以上109109109105
293月未満109109109 
3月以上6月未満110110110 
6月以上9月未満111111111 
9月以上12月未満112112112 
12月以上113113113 
303月未満113113113 
3月以上6月未満114114114 
6月以上9月未満115115115 
9月以上12月未満116116116 
12月以上117117117 
313月未満117117117 
3月以上6月未満118118118 
6月以上9月未満119119119 
9月以上12月未満120120120 
12月以上121121121 
323月未満121121  
3月以上6月未満122122  
6月以上9月未満123123  
9月以上12月未満124124  
12月以上125125  
333月未満125125  
3月以上6月未満126126  
6月以上9月未満127127  
9月以上12月未満128128  
12月以上129129  
343月未満129129  
3月以上6月未満130130  
6月以上9月未満131131  
9月以上12月未満132132  
12月以上133133  
353月未満133133  
3月以上6月未満134134  
6月以上9月未満135135  
9月以上12月未満136136  
12月以上137137  
363月未満137137  
3月以上6月未満138138  
6月以上9月未満139139  
9月以上12月未満140140  
12月以上141141  
373月未満141141  
3月以上6月未満142142  
6月以上9月未満143143  
9月以上12月未満144144  
12月以上145145  
383月未満145145  
3月以上6月未満146146  
6月以上9月未満147147  
9月以上12月未満148148  
12月以上149149  
393月未満149   
3月以上6月未満150   
6月以上9月未満151   
9月以上12月未満152   
12月以上153   
403月未満153   
3月以上6月未満154   
6月以上9月未満155   
9月以上12月未満156   
12月以上157   
413月未満157   
3月以上6月未満158   
6月以上9月未満159   
9月以上12月未満160   
12月以上161   
附 則(平成19年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年色麻町条例第5号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の色麻町職員の給与に関する条例第8条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年色麻町条例第5号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成19年12月17日条例第28号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定(色麻町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、新条例第18条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
3 第2条の改正規定は、平成20年1月1日施行後のおける色麻町職員の給与に関する条例に適用する。
(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号俸)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める
附 則(平成20年3月14日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)を相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(色麻町職員の給与に関する条例第19条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、地域手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号  俸
行政職給料表1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年12月1日から、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(色麻町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第19条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、色麻町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年色麻町条例第5号)附則第15項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給 料 表 職務の級 号      俸
 行政職給料表 1級 1号俸から93号俸まで
 2級 1号俸から64号俸まで
 3級 1号俸から48号俸まで
 4級 1号俸から32号俸まで
 5級 1号俸から24号俸まで
 6級 1号俸から16号俸まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年色麻町条例第  号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
5 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(色麻町職員の育児休業に関する条例の一部改正)
7 色麻町職員の育児休業に関する条例(平成4年色麻町条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 色麻町職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第19条の規定の適用については、同項中「第15条」とあるのは、「附則第17項」とする。
(色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号)の一部を次のように改正する。
附則第11項中「(次項及び附則第13項の規定を除く。)」を削る。
附則第13項の次に、次の見出し及び1項を加える。
(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
14 色麻町職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第15条」とあるのは、「附則第17項」とする。
(職員の分限に関する条例の一部改正)
9 職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年色麻町条例第94号)の一部を次のように改正する。
附則第1項の次に、次の見出し及び1項を加える。
(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 色麻町職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の1から色麻町職員の給与に関する条例附則第15項第1号に定める額の10分の1を減じた額」とする。
附 則(平成23年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(色麻町職員の育児休業等に関する条例に関する条例の一部改正)
2 
附 則(平成23年12月15日条例第23号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(色麻町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の2第2項第1号100分の20100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第2号100分の16100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第3号100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第4号100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第5号100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第6号100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の2第2項第7号100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
第10条の5第2項30,000円30,000円を超えない範囲内で規則で定める額
(地域手当に関する経過措置)
第7条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第10条の2の2の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る公署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1項同条第2項各号に定める割合をいう。以下色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年色麻町条例第19号)第2条の規定による改正前の前条第2項各号に定める割合をいう。以下
同条第2項各号前条第2項各号
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月15日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年色麻町条例第19号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月13日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(色麻町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年色麻町条例第19号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月11日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(色麻町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年色麻町条例第19号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月11日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月12日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年12月14日から、第3条及び附則第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住居(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員は除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第3条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第3条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第16条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年11月30日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(色麻町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月26日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下この条において「改正後の給与条例」という。)附則第15項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される色麻町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、改正後の給与条例第5条第11項の規定にかかわらず、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される色麻町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、色麻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第10条の4第2項第12条第2項及び第4項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第16条第3項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員並びに色麻町職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年色麻町条例第19号)附則第2条に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)及び同条例附則第3条に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員並びに暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員」とする。
8 色麻町職員の給与に関する条例第9条の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(令和5年11月30日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(色麻町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年1月10日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の色麻町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年3月19日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において色麻町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の色麻町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第2項中「 (5)重度心身障害者」とあるのは
「(5)重度心身障害者
 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)           」
と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第1条改正後給与条例第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
2 前項前段の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第7条第1項に規定する人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合との均衡を失しないよう定めるものとする。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日の前日までに第1条の規定による改正前の給与条例第10条の2の2第1項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員については、第1条改正後給与条例第10条の2の2第1項本文中「割合をいう」とあるのは「割合又は色麻町職員の給与に関する条例及び色麻町の職員定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第○号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める割合をいい」と、「前条」とあるのは「前条又は令和7年改正条例附則第5条第1項」と、「から3年」とあるのは「から2年」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から3年」とあるのは「から2年」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更」と、同項中
「(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3)当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合     」
とあるのは「(2)当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)  異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 」と、同条第2項中「若しくは給料表」とあるのは「又は給料表」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして規則で定めるものがあった者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
2 切替日から令和10年3月31日までの間に第1条改正後給与条例第10条の2の2第1項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第1項中「割合をいう」とあるのは「割合又は色麻町職員の給与に関する条例及び色麻町職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第○号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める割合をいい」と、「前条」とあるのは「前条又は令和7年改正条例附則第5条第1項」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更により 、」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更」と、同条第2項中「1級地」とあるのは「1級地又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第7条 改正後給与条例第10条の4第4項及び第10条の5第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新  号  俸
3級4級5級6級
11111
21111
31111
41111
51111
62111
73111
84111
95111
106221
117331
128441
139551
1410662
1511773
1612884
1713995
181410106
191511117
201612128
211713139
2218141410
2319151511
2420161612
2521171713
2622181814
2723191915
2824202016
2925212117
3026222218
3127232319
3228242420
3329252521
3430262622
3531272723
3632282824
3733292925
3834303026
3935313127
4036323228
4137333329
4238343430
4339353531
4440363632
4541373733
4642383834
4743393935
4844404036
4945414137
5046424238
5147434339
5248444440
5349454541
5450464642
5551474743
5652484844
5753494945
5854505046
5955515147
6056525248
6157535349
6258545450
6359555551
6460565652
6561575753
6662585854
6763595955
6864606056
6965616157
7066626258
7167636359
7268646460
7369656561
7470666662
7571676763
7672686864
7773696965
7874707066
7975717167
8076727268
8177737369
8278747470
8379757571
8480767672
8581777773
86827878 
87837979 
88848080 
89858181 
90868282 
91878383 
92888484 
93898585 
9490   
9591   
9692   
9793   
9894   
9995   
10096   
10197   
10298   
10399   
104100   
105101   
106102   
107103   
108104   
109105   
110106   
111107   
112108   
113109   
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
 
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
 
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
 
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
 
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
 
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
 
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
 
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
 
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
 
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
 
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
 
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
 
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
 
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
 
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
 
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
 
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
 
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
 
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800 
76253,000294,600341,900382,400396,000 
 
77253,300294,800342,300382,800396,200 
78253,600295,100342,800383,300396,500 
79253,900295,300343,300383,700396,800 
80254,200295,600343,800384,100397,000 
 
81254,500295,800344,100384,500397,200 
82254,800296,000344,500385,000397,500 
83255,100296,300344,900385,400397,800 
84255,400296,500345,300385,800398,000 
 
85255,700296,800345,600386,100398,200 
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
 
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
 
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
 
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
 
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
 
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
 
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
 
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
 
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
 
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
 
125308,500
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600
備考 この給料表は、ほかの給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし第19条に規定する職員を除く。
別表第2(第4条関係)
級別職務分類表

ア 行政職給料表級別職務分類表
職務の級職務
1級主事、技師、栄養士、保育士、保健師及び教諭(以下「主事等」という。)の職務
2級高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務
3級1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
2 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
4級困難な業務を処理する課の課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
5級課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
6級特に重要な業務を所掌する課の長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務